農業を営む会社設立時のポイント。


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農業

1.農業法人とは

法人形態で農業を営む法人を総称して「農業法人」といいます。 これは、法的に定められた名称ではなく、広く農業を営む法人一般を指したものです。法人ですので、法律上、権利義務の主体となることができます。 このうち、農地法2条の規定に合致する法人を特に「農業生産法人」と言い、農業経営を行う為に農地を取得することができるようになります。 農業生産法人は、更に「会社法人」を母体とするものと、農業協同組合法を根拠とする「農事組合法人」を母体とするものに分けることができます。 法人化することにより、経営管理能力や対外的な信用の向上、農業従事者の確保・育成・福利厚生の充実などが期待できるでしょう。

2.農事組合法人

ここでは、農業生産法人の中でも、農事組合法人について説明します。 農事組合法人は、「組合員の共同利益の増進」を目的とした、協同組織的な性格を有する法人です。 「農業に係る共同利用施設の設置を行う法人(これを「1号法人」と言います)」と、「農業の経営を営む法人(これを「2号法人」と言います)の2種類に分けることができます。 「農事組合法人」以外にも、「株式会社(公開会社を除く)」「合名会社」「合資会社」「合同会社」のいずれかの形態の法人であれば、農業生産法人となることができます。

(1)農業生産法人の要件

①事業要件

その法人の主たる事業が、農業及びその関連する事業であることとされています。具体的には次のような事業です。

  • 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
  • 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
  • 農業生産に必要な資材の製造
  • 農作業の受託
  • 農業と併せて行う林業
  • 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条1項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
  • 農事組合法人において、農業と併せて行う農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業

②構成員要件

農業生産法人の構成員は、全て以下のいずれかであることが必要です。

  • その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転した個人又はその一般承継人
  • その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
  • その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し農地法3条1項の許可を申請している個人
  • その法人の行う農業に常時従事(年間150日以上)する者
  • その法人に農作業の委託を行っている個人
  • その法人に農業経営基盤強化促進法4条2項3号に掲げる事業に係る出資を行った同法8条1項に規定する農地保有合理化法人
  • 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
  • その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者

③役員要件

農業生産法人の役員の要件は、「役員の過半数が農業の常時従事者である構成員であること」と「その過半数が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数(年間60日)以上従事すること」です。

尚、ここでいう「常時従事者」とは、以下のいずれかに該当する構成員を言います。

  • その法人の行う農業に年間150日以上従事すること
  • その法人の行う農業に従事する日数が年間150日に満たない者の場合は、一定の算式により算出される日数以上であること
  • その法人の行う農業に従事する日数が年間60日に満たない者にあっては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が一定の算式により算出される日数以上であること

農業法人に適用される企業会計

農業法人に適用される会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準です。一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とは会計実務の中に慣習として発達したのものの中から一般に公正妥当と認められるところを帰納・要約したものであり、農業法人以外の一般事業会社に適用されるものと同じです。つまり、複式簿記を適用することで、上記の基準が達成されることとなります。ただし、農業法人以外の一般事業会社にない特有の取引があります。この農業法人特有の取引に対応するため、農業法人特有の勘定科目を適用し、会計処理することもまた、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準です。この農業特有の勘定科目は、公益社団法人日本農業法人協会が制定した「農業法人の標準勘定科目」が参考となります。

農業法人の法人税務

農業経営基盤強化準備金の損金算入制度

農業経営基盤強化準備金の損金算入制度とは、米の直接支払交付金や、収入減少影響緩和交付金等の交付金を活用し、農業経営の基盤を強化するための投資に備えるため、準備金を積み立てる制度です。
この制度を適用しなければ、交付金を収益計上した時点で益金(法人税等の増加要因)となり、税金がかかってしまいますが、準備金の積み立てを行うことで、損金(法人税等の減少要因)となり、法人税等の節税効果を有することになります。ただし、制度上納税額の繰り延べに過ぎず、準備金の積み立てから購入に至る全会計期間においては納税額総額が変わらないことにご留意ください。

ワンポイントアドバイス

行政書士からのワンポイントアドバイス

社会保険労務士からのワンポイントアドバイス




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