一般社団法人設立の必要書類
一般社団法人設立登記の添付書類
一般社団法人の設立登記を申請する際には、次のような書類を添付しなければなりません。
- 定款
- 主たる事務所の所在地の決定を証する書面
- 設立時理事、設立時監事等の選任を証する書面
- 設立時代表理事の選定を証する書面
- 設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事等の就任承諾書
- 印鑑証明書(代表理事または理事)
- 司法書士等を代理人として登記を申請する場合、委任状
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
「よく分からないから任せよう・・・。」という方は、一般社団法人設立プランの料金表へ。
「もうちょっと頑張って見てみよう!」という方は、下記をご覧ください。
1.定款
一般社団法人を設立する際には、まず初めに定款を作成します。
定款は一般社団法人を経営する上の最重要書類ですので、設立登記の際にも添付する必要があります。
2.主たる事務所の所在地の決定を証する書面
定款で主たる事務所(会社でいう本店)の所在地を詳細に決めなかった場合には、社員の過半数の一致によって主たる事務所の所在地を決めなければなりません。
この決定を証明する書類を登記申請の際に添付する必要があります。
3.設立時理事、設立時監事等の選任を証する書面
社員は、定款の認証後、設立時理事等を選任しなければなりません。
この選任は社員の過半数の一致をもって行われますが、この決定を証明する書類を登記申請の際に添付する必要があります。
4.設立時代表理事の選定を証する書面
理事会設置一般社団法人を設立する場合、設立時理事が設立時代表理事を選定しなければなりません。
この選定は設立時理事の過半数の一致をもって行われますが、この選定を証する書類を登記申請の際に添付する必要があります。
5.設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事等の就任承諾書
一般社団法人と役員との関係は委任契約であるとされていますので、一般社団法人が役員を選任しても、被選任者が就任を承諾しなければ、効力は発生しません。
したがって、会社設立の登記申請の際には、設立時役員が就任を承諾したことを証する書面を添付する必要があります。
6.印鑑証明書(代表理事または理事)
架空の人物を代表者とする登記申請を防止するため、一般社団法人の設立登記には設立時理事の印鑑証明書を添付しなければなりません。
ただし、設立する一般社団法人が理事会を設置する場合、設立時代表理事の印鑑証明書のみを添付すれば足ります。
7.司法書士等を代理人として登記を申請する場合、委任状
司法書士や弁護士等を代理人として登記申請を行う場合には、委任状を添付する必要があります。
なお、行政書士や税理士は登記申請を代理することはできませんので、ご注意ください。
8.印鑑届出書
登記申請書に押印すべき者(=一般社団法人の代表者)は、その印鑑(=代表印)を法務局に届け出なければなりません。
この届出は、書面にて行う必要があります。
9.印鑑カード交付申請書
印鑑を法務局に届け出た代表者は、法務局に対して印鑑証明書の交付を請求することができます。
法務局に対して印鑑証明書の交付を請求する場合には、印鑑カードを提示しなければなりません。
印鑑カードは、法務局に対して印鑑カード交付申請書を提出することによって発行してもらえます。
書類の作成は司法書士へ
一般の方が法律(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」や「商業登記法」)の条文を確認しながら書類を準備するのは非常に大変なことだと思います。
その点、High Fieldグループに一般社団法人の設立をご依頼いただいた場合、司法書士にて上記書類の作成を代行いたしますので、お客様には署名・押印していただくだけで会社が設立できます。
面倒な書類の作成は専門家に任せて、経営・営業に専念なさってください。