小規模多機能の運営会社設立のポイント。


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小規模多機能

1.小規模多機能型居宅介護とは

小規模多機能型居宅介護の特徴は、文字通り「小規模」であることです。

1事業所での最大登録者数が最大25名と定められていますので、まさに家庭的な雰囲気での介護となります。地域密着型サービスに位置づけられています。

更に、「多機能」と言われるとおり、「通所」「宿泊」「訪問」の3つのサービスを行えます。

2.小規模多機能型居宅介護の要件(自治体により若干差があります)

(1)人員について

  • ①常勤の管理者が必要です。特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の職員や訪問介護員等として3年以上の経験を有し、一定の研修を修了していることが求められます。
  • ②代表者が必要です。特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の職員や訪問介護員等としての経験を有するか、医療サービス、福祉サービスの経営に携わった経験を有し、一定の研修を修了していることが求められます。

(2)設備について

  • ①登録定員が25名以下であること
  • ②居間、食堂、台所、宿泊室、浴室その他必要な設備、備品を有すること
  • ③居間及び食堂の合計面積が、3㎡×通所サービスの利用定員以上であること
  • ④宿泊室は、個室(又はプライバシーが確保された造り)であること

3.申請時必要書類(一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります)

  • (1)指定申請書
  • (2)定款の写し、登記事項証明書等
  • (3)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • (4)事業所の平面図、外観・内部の写真等
  • (5)設備・備品等の一覧表
  • (6)運営規程
  • (7)利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
  • (8)資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書等の写し
  • (9)協力医療機関等との契約内容
  • (10)老人福祉施設、老人保健施設、病院等との連携・支援体制
  • (11)地域地域密着型サービス費の請求に関する事項
  • (12)誓約書
  • (13)役員、介護支援相談員等に関する書類
  • (14)運営推進会議の構成員に関する書類



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