通所介護(デイサービス)
1.通所介護とは
要介護者、要支援者を通所介護施設(デイサービス)に通わせ、そこで入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練等を行うものです。
2.デイサービスの要件(自治体により若干差があります)
(1)組織について
法人であることが求められます。
株式会社、合同会社、一般社団法人等の法人を設立するか、既存の法人に、介護保険法に基づく居宅介護事業を行う旨の目的を追加する必要があります。
(2)施設について
- ①「食堂及び機能訓練室」「静養室」「相談室」「事務室」を確保できること
- ②「食堂及び」機能訓練室が、定員1人当り3㎡以上有すること
(3)人員について
- ①常勤かつ専従の管理者が1名以上
- ②生活相談員が、専従で1名以上(社会福祉士、介護福祉士、ヘルパー1級・2級等の資格が必要です)
- ③看護職員が専従で1名以上(看護師又は准看護師の資格が必要です)
- ④介護職員が、利用者数15名までなら専従で1名以上
- ⑤機能訓練指導員が1名以上(理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師等の資格が必要です。)
3.申請時必要書類(一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります)
- (1)指定申請書
- (2)通所介護事業所の指定に係る記載事項
- (3)申請者の定款、寄付行為等の写し及び登記事項証明書又は条例等
- (4)勤務表
- (5)従業者の資格証の写し
- (6)従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
- (7)管理者の経歴書
- (8)事業所の平面図
- (9)設備・備品等一覧
- (10)運営規程
- (11)苦情を処理するための措置概要
- (12)損害保険証書の写し
- (13)資産の目録
- (14)直近の決算書又は当該年度の事業計画書・収支予算書
- (15)誓約書
- (16)役員名簿
- (17)介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出
4.許可に要する期間
申請書受理後、約2か月程度です