消費税の免税措置を目的とした会社設立・法人化。


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消費税の免税措置を利用したい

消費税の納税義務は基準期間における課税売上高(※)が1000万円を超えた場合に生じます。ここで基準期間とはその事業年度である課税期間の前々事業年度を指します。つまり平成26年度において消費税の納税義務を判定する際にはその平成26年度の前々事業年度である平成24年度の課税売上高が1000万円を超えているかを確認することとなります。

したがって新設法人の場合、設立初年度及び設立2年目の事業年度はそもそも前々事業年度が存在しないため基準期間が存在しません。そのため消費税の納税義務が生じません。このことから法人設立により設立当初の2年間は消費税の納税義務を免れるため節税を図ることが可能となります。

しかし例外として(1)基準期間が存在しない設立2年目の事業年度もしくは(2)基準期間の課税売上高が1000万円未満の事業年度においても下記の要件を全て満たした場合にはその事業年度につきましも消費税の納税義務者として扱われることとなります。

  • 当課税期間の前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えた場合
  • 当課税期間の前事業年度開始の日から6か月間の給与支払総額が1000万円を超えた場合

※課税売上高とは借入金の入金などの不課税取引や土地の売却等の非課税取引となる売上を 除いた消費税が課される取引による売上を指します。輸出売上などの免税取引にきましては課税売上高に含めます。




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