スナック・キャバクラ・ホストクラブ
1.スナック、キャバクラ、ホストクラブは、通常、顧客を接待します。
いわゆる、風営法上の「2号営業」と呼ばれるものに該当します。
この場合、管轄の警察署への申請が必要となります。
では、「顧客の接待」とは具体的にどのような行為を言うのでしょうか。
一般的には、次のような形態が考えられます。
- ①特定の、少数の利用客に侍り、談笑したり、お酌したりする
- ②特定の、少数の利用客に侍りながら、カラオケを一緒に歌ったり、はやしたりする
- ③利用客と一緒にゲーム等に興じる
スナック、キャバクラ、ホストクラブでは、顧客の接待が行われますが、接待だけではなく、お酒や食事を提供するのが一般的です。
その場合は「飲食店」にも該当しますので、食品衛生法に基づき保健所への申請も必要になります。
尚、風俗業は原則として午前0時までしか営業できませんので、ご注意ください。
2.開業するための要件、注意点(自治体により若干差があります)
(1)資格
必要な資格、というものはありませんが、風俗営業許可を取り消されてから5年を経過していない等の場合は欠格事由として、許可を受けられない可能性があります。
(2)営業所としての基準 ※ここでは、「2号営業」について説明致します。
- ①客室の床面積は、16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)
- ②営業所の外部から客室が見えないこと
- ③客室に、見通しを妨げる設備がないこと
- ④善良な風俗を害するような写真、装飾がないこと
- ⑤客室の出入口に施錠設備を設けないこと
(3)立地についての基準
- ①都市計画法上の用途地域制限にかからないこと
- ②保護施設(学校、病院、幼稚園等)から一定の距離があること
- ③賃貸人の承諾があること(賃貸借の場合)
- ④条例、建築基準法、消防法等の制限にかからないこと
(4)営業時間について
風俗営業は、原則として午前0時までしか営業できません。
3.申請時に必要な書類(一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります)
- ①営業の方法を記載した書類
- ②営業所の賃貸借契約書(使用承諾書)、建物の登記事項証明書
- ③営業所の平面図、周囲の略図
- ④営業者が個人の場合は、住民票(本籍地記載)、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書
- ⑤営業者が法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員について④で示した書類
- ⑥管理者について④で示した書類と、写真
内容 | 報酬(税込) | 収入証紙等実費 |
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風俗(接待飲食店等営業)業許可 | 220,000円~ | 27,000円 |