NPO法人の設立手続
NPO法人を設立する場合、まずは所轄庁に設立認定申請書を提出して「認証」を受け、その後、法務局で法人としての登記を受ける必要があります。
- (1)定款、設立趣旨、事業計画、活動予算、設立代表者等の案を作成する
- (2)設立総会を開催し、定款、設立趣旨、事業計画、活動予算等の設立認証申請に必要な事項を議決し、あわせて、役員、代表者等を選任する。
- (3)所轄庁に、申請内容を事前相談
- (4)申請書、添付書類を所轄庁に提出する
- (5)所轄庁において、「申請があった旨」「名称」「代表者氏名」「目的」等を公告
- (6)定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書を、申請受理日から2ヶ月間縦覧
- (7)縦覧期間終了から約2ヶ月以内に所轄庁が審査
- (8)認証、不認証の決定
- (9)認証決定通知の受領
- (10)登記に必要な、法人の印鑑や代表理事の印鑑、印鑑証明等の準備
- (11)認証通知受領日から2週間以内に、法務局で設立登記
- (12)登記完了後、所轄庁に設立登記完了届出書を提出