非営利法人設立による税制優遇。


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非営利法人の税制優遇

ここでは、非営利法人である一般社団法人、一般財団法人、NPO法人の税制面での優遇措置についてご説明します。

収益事業と非収益事業

非営利法人の税制優遇を理解するためには、まず税法上の「収益事業」と「収益事業に該当しない事業(非収益事業)」を理解する必要があります。

収益事業

法人税法施行令では、収益事業として下記の34種類が定められています。

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業その他の飲食店業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊技所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保健業
  30. 技芸教授業
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. 無体財産権の提供等を行う事業
  34. 労働者派遣業

収益事業課税

非営利法人の課税形態として特有なのは、「収益事業から生じた所得にのみ」課税される場合があることです。

この場合の課税形態を収益事業課税と言うことがあります。

収益事業課税が適用される非営利法人では、寄付、会費、助成金などの所得に対して法人税が課税されません。

上手に利用すれば、無税でお金を集めることも不可能ではない、ということになります。

なお、営利法人である会社では入手経路を問わずすべての所得に対して課税されますが、これを全所得課税と言うことがあります。

収益事業課税のメリットは大きいのか?

収益事業課税が適用されると、とても有利なことだと感じられるかもしれません。

しかし、事業内容や資金調達方法によっては、税制優遇メリットをまったく享受できない場合もあります。

儲けを出しながら課税を避けるのはほぼ不可能

前述した34種類の収益事業を行う場合、非営利法人であっても法人税等が課税されます。

言い換えるなら、法人税等の課税を避けるには、34種類の収益事業に該当しない事業を考えなければなりません。

しかし、この34種類ではほぼすべての事業が網羅されていますので、「儲けを出しながら課税を避ける」ということは難しいかもしれません。

会費や寄付で運営するには向いている

収益事業課税が適用される非営利法人は、寄付や会費で得た所得について課税されません。

ですので、寄付や会費をメインの資金調達方法として運営するなら、収益事業課税は大きなメリットがあると言えます。

一般社団法人・一般財団法人の税制について

一般社団法人と一般財団法人は、原則として会社と同様の全所得課税です。

すなわち、どんな名目であっても、一般社団法人・一般財団法人に収益が発生すれば法人税等が課税されてしまいます。

しかし、一定の要件を充たした一般社団法人・一般財団法人は収益事業課税が適用されます。

これにより、寄付や会費徴収によって集めたお金に対しては法人税等を課税されないメリットがあります。

NPO法人の税制について

NPO法人設立を検討されている方は、何となく「NPO法人なら全てが非課税」と考えていらっしゃる方が多いように思います。

しかし、NPO法人は収益事業課税であり、収益事業によって収益が発生すれば、法人税等を納めなければなりません。

発展形態について

一般社団法人は、公益認定を受けることによって公益社団法人になることができます。

一般財団法人も、同様に公益財団法人になることができます。

NPO法人は、認定を受けることによって認定NPO法人になることができます。

いずれも税制の優遇メリットが増加し、資金繰りの面で有利になります。

⇒ 公益社団法人への道

⇒ 公益財団法人への道

⇒ 認定NPO法人への道

税制の比較表

非営利法人の税制をまとめると、下記のとおりになります。

(財務省ホームページ:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm から表の一部を掲載)

  公益社団法人
公益財団法人
認定
特定非営利活動法人
仮認定
特定非営利活動法人

特定非営利
活動法人

(NPO法人)

非営利型の
一般社団法人
一般財団法人
(注1)
一般社団法人
一般財団法人
課税対象

収益事業課税

ただし、公益目的事業に該当するものは、収益事業であっても非課税

収益事業課税 収益事業課税 収益事業課税 全所得課税
みなし寄附金損金算入限度額(注2)

次のいずれか多い金額

1所得金額の50%

2公益目的事業の実施に必要な金額

次のいずれか多い金額
(仮認定特定非営利活動法人は適用なし)

1所得金額の50%

2年200万円

なし なし なし
法人税率

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3)

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3))

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3))

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3))

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3))

金融
資産
収益
(注4)
法人税 収益事業から生じるもののみ課税 収益事業から生じるもののみ課税 収益事業から生じるもののみ課税 収益事業から生じるもののみ課税 課税
所得税
(源泉徴収)
非課税
(なし)
課税
(あり)
課税
(あり)
課税
(あり)
課税
(あり)
寄附者に対する寄附優遇 あり あり なし なし なし

(注1) 非営利型の一般社団法人・一般財団法人:1非営利性が徹底された法人、2共益的活動を目的とする法人

(注2) 「みなし寄附金」とは、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額がある場合には、その支出した金額を寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入を認めるもの

(注3) 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用される

(注4) 法人税の課税対象となる利子・配当等の金融資産収益については、所得税額控除又は所得税額の還付の規定の適用あり

(注5) 特定公益増進法人に該当する法人のみに適用される

 

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