飲食店経営の会社設立時のポイント。


税理士・司法書士等が仙台・宮城の起業と会社設立をサポート。 地下鉄北四番丁駅徒歩ゼロ分。 月曜~土曜、9:00~17:30で営業中。

飲食店経営

一般的に「飲食店」というと、さまざまな形態のお店を思い浮かべるのではないでしょうか。

飲食店を経営する為には、まず行政の許可を受ける必要がありますので、法律上、飲食店がどのように区分けされているか、見てみましょう。

(1)飲食業

主に食品衛生法で規制されます。

以下の2種類に分類されます。申請窓口は各地の保健所です。

①飲食店営業

一般的な食堂・料理店、レストラン、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋等、食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業をおこなうものです。

後で説明しますが、酒食を提供する居酒屋やスナックも、飲食店に含まれます。

②喫茶店営業

喫茶店やサロン、その他の設備を設けて酒類以外の飲み物や茶菓をお客様に飲食させる営業を行うものです。

(2)風俗店

主に風営法で規制されます。

大きく「風俗営業」と「性風俗特殊営業」の2種類に分類され、それぞれさらに細かく区分けされています。以下では、「風俗営業」について説明します。

申請窓口は各地の公安委員会です。

①接待飲食店等営業

  • 1号営業:キャバレー
  • 2号営業:料理店・クラブ、キャバクラ、スナック等の社交飲食店
  • 3号営業:ダンス飲食店
  • 4号営業:ダンスホール
  • 5号営業:低照度飲食店(照度10ルクス以下)
  • 6号営業:区画席飲食店(スペースが5㎡以下)

②遊技場経営

  • 7号営業:パチンコ、麻雀店
  • 8号営業:ゲームセンター

ここで定められている「接待飲食店等営業」とは、文字通り顧客を接待する飲食店です。接待サービスを行わない居酒屋やレストランは、風俗営業には該当しないのです。




Copyright(C) 2019 会社設立仙台.com All rights reserved.