合同会社とは
合同会社の特徴
自由に運営できる
合同会社は、法律では運営に関しての細かいルールが定められていません。
言い換えるなら、自由に運営できるということになります。
日々の業務執行、社員(従業員のことではなく、株式会社でいう株主兼取締役)間での損益分配の仕組みなど、いろんな事項を自由に決めることができます。
1名でも作れる
1名以上の社員がいれば、株式会社を設立することができます。
役員(社員)に任期がない
合同会社の役員は「社員」ですが、任期の定めはありません。
したがいまして、株式会社と違って数年に一回の役員変更登記をする必要がありません。
信用力が劣る
「株式会社」は誰もが知っていますが、「合同会社」を知っている人は多くありません。
合同会社は、どうしても株式会社に比べて信用力が劣ります。
出資持分が得られる
合同会社も、株式会社と同様に財産を出資して設立されます。
株式会社は出資の見返りに株式をもらえるのに対して、合同会社は出資の見返りに持分(または出資持分)がもらえます。
この持分は株式と同様、業績によって価値が変動します。
有限責任である(責任を限定できる)
合同会社も、株式会社と同様に有限責任の会社ですので、社員は、出資した金額以上の責任を負いません。
合同会社は、社員の営利を追及する会社
合同会社は、1名以上の社員により設立される会社です。
この「社員」は、株式会社でいうところの「株主」と「取締役」の両方の性質を持っています。
そのため、社員が自分の利益を追求する方法としては、次の3つの方法があります。
- 社員(=役員)として、給料・役員報酬をもらう。
- 利益配当(インカムゲイン)を受ける。
- 持分が値上がりしたら売却すれば利益(キャピタルゲイン)を得られる。
現実的には1が大半であり、2や3の方法で社員が利益を得ることはほとんどありません。
合同会社は、所有と経営が一致した会社
株式会社は、株主(=会社の所有者・オーナー)と経営者が別人であっても構いません。
一方、合同会社は出資をしないと社員(=株主兼取締役)にはなれません。
つまり、合同会社は所有者と経営者が一致していなければなりません。
合同会社を設立する人は、お金を出すだけでなく実働もして会社を盛り立てていく必要があるのです。
合同会社が向いているビジネスは・・・
ここからは、どういうビジネスが合同会社に向いているか、その考え方をご紹介します。
会社名が表に出ないビジネス
前述したとおり、合同会社は信用力の面で株式会社に劣ります。
ですから、会社名を前面に出して営業するビジネスには向きません。
逆に言えば、会社名を前面に出さないビジネスなら、合同会社で始めても大きな問題はないことになります。
例えば、飲食店は運営会社名と飲食店の名前が違うことが多いですから、合同会社で始めてもいいでしょう。
事例が多いものとしては、介護事業も会社名が表に出ることは少ないですね。
スモールビジネス
合同会社は、リスクを抑えながら小さく事業を始めるには最適の仕組みです。
ジョイントベンチャー
営業ができる人、製品を作る人、総務・経理が得意な人などが集まり、共同でビジネスを始める際にも合同会社は利用できます。
もちろん、株式会社で始めてもいいのですが、株式会社は、本質的には「多く出資した者の意見が強い」仕組みです。
この点、合同会社は定款で定めることによって「出資は少なくても、最もよく働く人(最も会社に貢献する人)の意見が大きく反映されるようにする」ということも可能です。