グループホーム
1.グループホームとは
グループホームとは、「認知症対応型共同生活介護」を指し、地域密着型サービスに位置づけられています。
要介護者等で、認知症(ここでは、「脳血管障害、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の気質的な変化により日常生活に支障が生じるまでに記憶機能その他認知機能が低下した状態」をいいます)である方に対して、共同生活を行う場所で入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の機能訓練を行います。
2.グループホームの要件(自治体により若干差があります)
(1)人員について
- ①常勤の管理者が必要です。必要な知識と経験を有し、施設の従業者かホームヘルパーとして3年以上認知症である方の介護に従事した経験が求められます。一定の研修修了も必要です。
- ②代表者が必要です。施設の従業者かホームヘルパーとして認知症の介護に従事した経験か、保健医療福祉サービスの経営に携わった経験が求められます。一定の研修修了も必要です。
- ③専従の計画作成担当者が必要です
- ④介護従業者は、昼間は常勤換算で利用者の数が3人又はその端数を増すごとに1名以上、夜間及び深夜の時間帯を通じて1名以上必要です。
(2)施設について
- ①1又は2の共同生活住居
- ②入居定員は5人以上9人以下
- ③居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他非常災害に際して必要な設備と日常生活を送る上で必要な設備
- ④居室は原則個室
- ⑤居室の床面積は7.43㎡以上
3.申請時必要書類(一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります)
- (1)指定申請書
- (2)定款の写し、登記事項証明書等
- (3)管理者、計画作成担当者の経歴書
- (4)事業所の平面図
- (5)事業所の設備等の一覧表
- (6)運営規程
- (7)利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
- (8)資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書等の写し
- (9)協力医療機関との契約の内容
- (10)老人福祉施設、老人保健施設、病院等との連携体制・支援体制の概要
- (11)地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
- (12)誓約書
- (13)役員、介護支援相談員等に関する書類
- (14)運営推進会議の構成員に関する書類
内容 | 報酬(税込) | 手数料等実費 |
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訪問介護(ホームヘルプサービス)通所介護(デイサービス)指定申請 | 165,000円~ | |
居宅介護支援事業所指定申請 | 165,000円~ | |
小規模多機能型居宅介護指定申請 | 198,000円~ | |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)指定申請 | 198,000円~ | |
介護タクシー許可申請 | 198,000円~ |