NPO法人設立に際しては、仕組みを理解することから。


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NPO法人とは

NPO法人とは「特定非営利活動法人」のことを指します。

これまで、私たちが生活する社会での「公的サービス」は、行政が中心となって担ってきました。

しかし、ご存じのとおり、社会のニーズの多様化や複雑化、さらにそれを担うべき国や地方公共団体の財政の逼迫により、公的サービスを行政だけで担うことが困難になってきています。

そこで、今、市民自らが先頭に立ち、自由な社会貢献活動を行ってゆくことの重要性が認識されています。

その為の組織、それがNPO法人なのです。

NPO法人の特徴

①営利を目的としない

「営利を目的としない(非営利)」とは、活動に伴って利益が生じても、構成員(役員や社員)に分配しない、ということです。

誤解されがちですが、職員は当然に給料を得て働きますし、特定非営利活動に支障のない範囲であれば、別に収益を目的とした事業を行うことも可能です。

②設立に際し、費用がかからない

株式会社設立に際しては資本金が必要になりますし、登記に際しては登録免許税がかかります。

NPO法人は、これらが不要となります(但し、手続のご依頼頂いた場合の行政書士・司法書士報酬は必要です)

③団体としての社会的信用がアップ

法人化することによって、当然に、法に定められた情報公開や、運営を行う義務が生じます。

その義務を果すことで、しっかりとした組織基盤を構築することができ、結果として対外的な社会的信用を得ることが可能となります。

NPO法人の要件

NPO法人を設立する為には、一定の要件をクリアする必要があります。

(1)次のいずれかの「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすること

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(2)営利を目的としないこと

(3)社員(この場合、正会員等の総会で議決権を持つ者を指します)の資格の得喪に関し、不当な条件を付さないこと

(4)10人以上の社員がいること

(5)3人以上の理事、1人以上の監事がいること

(6)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること

(7)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

(8)特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと

(9)暴力団でないこと、また、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと




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