合同会社の業務執行社員・代表社員などの機関構成について。


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合同会社の役員(業務執行社員・代表社員)

法律上、合同会社の出資者兼役員のことを「社員」と呼びます

この「社員」とは、一般にイメージされる「従業員」のことではありません

株式会社でいうところの株主(=出資者)と取締役(=役員)の性質を合わせた存在を、合同会社では「社員」と呼ぶことになります。

合同会社の業務執行社員

株式会社では、取締役が業務執行を行います。

合同会社では、原則として社員全員が業務執行を行う権限を持っています。

つまり、合同会社では、社員全員が株式会社の取締役のような権限を持っているのです。

ただし、定款で定めることによって、一部の社員だけに業務執行権限を与える(言い換えると、一部の社員から業務執行権限を奪う)ことも可能です。

この場合、業務執行権限を与えられた一部の社員を業務執行社員と呼んでいます。

合同会社の代表社員

株式会社では、代表取締役が会社を代表します。

合同会社では、原則として社員全員(業務執行社員を選んでいる場合には、業務執行社員全員)が代表権を持っています。

つまり、合同会社では、原則として社員全員が代表者なのです。

ただし、定款で定めることによって、一部の社員だけに代表権を与える(言い換えると、一部の社員から代表権を奪う)ことも可能です。

この場合、代表権を与えられた社員を代表社員と呼んでいます。

代表社員、業務執行社員の名刺の肩書は?

合同会社を設立したとき、意外に悩むのが名刺の肩書です。

High Fieldグループとしては、代表社員なら「社長」「CEO」「代表社員CEO」あたりが適切かと思います。

もちろん、そのまま「代表社員」とすれば、最も問題ありません。

業務執行社員については、そのまま「業務執行社員」とするのが最も良いと思われます。

いずれにしましても、結局は相手に誤解が生じなければ問題ありません。

なお、「取締役」「代表取締役」という肩書を付けたいと要望される方もいらっしゃいますが、株式会社と誤解されるおそれがありますので、避けたほうが無難です。




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