社会保険に加入したい
会社を設立すると、年金は厚生年金、医療保険は健康保険(社会保険)に加入する事になります。
また、事業所として社会保険に加入義務のなかった個人事業主が会社を設立すると、自分以外にも雇用している従業員を社会保険に加入させなければなりません。
社会保険である厚生年金保険と健康保険の保険料は、その半額を会社が報酬や給与を支払う時にそこから差し引く形で徴収し、会社が負担するもう半額の保険料と一緒に支払います。
今まで個人で事業をされていたなど、会社にお勤めでなかったかたのほとんどは、国民健康保険と国民年金に加入し、会社に勤められていたかたは、勤めていた会社の社会保険に加入していたと思います。
会社を設立し、社会保険に加入すると、事業主は自己の社会保険料と会社の保険料の両方を負担することになり、しかも、従業員の保険料の半額を会社が負担することになるため、保険料だけを考えると会社を設立する前よりも社会保険料の負担は増えると思います。
しかし、厚生年金に加入すると、自分の報酬が多ければ多いほど将来受ける年金額を多くすることができますし、健康保険に加入すれば、国民健康保険ではほとんど受けることができないけがや病気、出産等で働けない場合に受けられる傷病手当金や出産手当金を受ける事ができます。
また、従業員からすれば、職場が社会保険に加入しているかどうかは重要な事で、働く上でのモチベーションが違いますし、新たに従業員を採用する場合でも、社会保険に加入していなければ優秀な人材は集まりにくいでしょう。
この様に会社を設立して社会保険に加入すると、金銭的負担は増えますが、将来の生活の安定や、従業員のモチベーション、優秀な人材の採用などを考えると厚生年金保険、健康保険の社会保険に加入できることは会社を作る上でのメリットとも言えるでしょう。