レストラン・喫茶店・カフェ
1.レストラン、カフェ等の「飲食店」と、喫茶店・は若干違います
レストラン、カフェは、居酒屋やショットバーと同じく、「飲食店営業」に該当します。
一方、喫茶店は飲食店営業の中でも「喫茶店営業」として、独自に定められています。
喫茶店営業は、「喫茶店、サロンその他の設備を設けて酒類以外の飲み物または茶菓を提供する営業」とされています。提供できるものが限られているのです。その分、開業する為の要件も飲食店営業に比べて緩和される傾向があります。
いずれも、開業の際は、食品衛生法に基づき、管轄の保健所への申請が必要となります。
尚、飲食店営業に関しては、午前0時以降にお酒を提供する場合、風営法に基づいて、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要になりますので、ご注意ください。
2.開業するための要件、注意点(自治体により若干差があります)
(1)食品衛生責任者の設置
施設ごとに、「食品衛生責任者」を置く必要があります。どうすれば食品衛生責任者になれるか、ですが、①調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格がある②食品衛生責任者養成講習を修了している、等があります。
(2)施設の構造についての基準
施設の基準については、都道府県ごとに条例で定められております。ここでは一般的に考えられるものを挙げておきます。
①建物の構造について
- 場所は、清潔な場所にあることが前提です。場合によっては、衛生上必要な措置を講ずる必要があるでしょう。
- 建物は、十分な耐久性が必要です。
- 目的に応じて、壁等で適当に区画する必要があります。
- 取り扱う量に応じて、必要な面積の確保が必要です。
- 床、内壁、天井は、清潔さを保つために清掃しやすい構造であることが必要です。
- 施設の明るさにも一定の基準があります(例:50ルクス以上、等)。
- 換気設備、ネズミや虫の防除設備も必要となります。
②調理に必要な器具、設備についての基準
- 当然ながら、取扱量に対応した数の機械器具が必要になります。これらを衛生的に使用できなければらりません。
- 機械器具は、使用に便利であり、清掃しやすい場所にあることが必要です。
- 原材料や食品、器具や包装容器を衛生的に保管できる場所を確保しなければなりません。
- 食品を扱う以上、冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備の他、客席、客用トイレ等の設備の確保も必要となります。
3.申請時に必要な書類(一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります)
- ①営業施設の大要
- ②営業設備の配置図
- ③食品衛生責任者の資格を証するもの
- ④登記事項証明書(法人の場合)
- ⑤貯水槽を使用する場合は、水質検査成績書等
内容 | 報酬(税込) | 収入証紙等実費 |
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飲食業許可 | 55,000円~ | 16,000円 |
風俗(接待飲食店等営業)業許可 | 220,000円~ | 27,000円 |
深夜酒類提供飲食店届出 | 110,000円~ |