居宅介護支援事業所の運営会社設立のポイント。


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居宅介護支援事業所

1.居宅介護支援事業所とは

介護支援専門員(ケアマネージャー)が、要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、環境、本人や家族の希望を勘案してケアプランを作成し、要介護者が利用すべき居宅サービスの種類、内容、担当するサービス事業者を定めます。

その上で、サービス事業者等との連絡調整を行います。すなわち、(1)介護保険申請の代行(2)ケアプランの作成(3)介護保険の給付等の管理(4)介護保険施設等への紹介等を行います。

2.居宅介護支援事業を行う為の要件(自治体により若干差があります)

(1)人員について

  • ①常勤の介護支援専門員が1名以上必要です。利用数が35人、またはその端数を増すごとに1名日必要になります。
  • ②常勤かつ専従の管理者が1名以上必要です。尚、管理者が介護支援専門員の職務に従事する場合、同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合は、兼務も可能です。

(2)設備について

事業を行う為に必要な区画を整理し、居宅介護支援の提供に必要な設備、備品を備えることが必要です。

3.申請時必要書類(一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります)

  • (1)申請書
  • (2)定款写し、登記事項証明書等
  • (3)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • (4)就業規則、組織体制図、資格証の写し
  • (5)管理者の経歴書
  • (6)事務所の平面図、外観・内部の写真等
  • (7)運営規程
  • (8)利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
  • (9)資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等
  • (10)関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
  • (11)誓約書
  • (12)役員名簿
  • (13)介護保険給付算定に係る体制状況一覧表



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