NPO法人の設立には定款が必要。


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NPO法人の定款

定款とは、NPO法人を運営してゆく為の「根本規則」です。

自らの法人が何を目的としているのか、どんな事業内容なのか、ということを社会に向けて明らかにするという点では、最も重要な書類といえます。

定款には、法律上定められた事項を記載しなければなりません。一部でも記載を欠いてしまうと、不認証の可能性がありますので、十分な注意が必要です。

絶対的記載事項

  • 目的
  • 名称
  • 特定非営利活動の種類及び事業の種類
  • 主たる事務所、その他の事務所の所在地
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項
  • 会計に関する事項
  • 事業年度
  • 「その他の事業」を行う場合、その種類とそれに関する事項
  • 解散に関する事項
  • 定款の変更に関する事項
  • 公告の方法
  • 設立当初の役員

上記の他、定款に定めることによって、本来は法律で定められた要件を変更することができる事項もあります。

例えば、理事は各自が法人を代表できますが、定款で定めることによって、その代表権を制限することもできます。




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