会社設立時の商号、法人の名称の決め方。


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商号・名称の決め方

商号とは、会社や商人の営業上の名前のことです。

一方で、法人の名前を法律上は名称と言います。

商号や名称の選定は基本的に自由ですが、以下のようなポイントにご注意ください。

使用できる文字の制限

会社の商号・法人の名称として使用できない文字があります。

  • 「()」(カッコ)・・・例「X(エックス)株式会社」
  • 「 」(スペース)・・・例「山田 太郎株式会社」 ※ただし、ローマ字表記の英単語を区切る場合は使用可能
  • 「@」(アットマーク)・・・例「@HOME株式会社」

使用できない表現

株式会社の商号として使用できない表現があります。

  • 公序良俗違反・・・例「株式会社公安調査委員会」「仙台賭博商会株式会社」
  • 法令による名称使用制限・・・例「株式会社バンク」「株式会社野村生命保険」
  • 会社の一部門を示すような表示・・・例「事業部」「経理部」「出版部」「出張所」「支店」

同一所在場所、同一商号

同じ住所で同じ商号・名称を使用している既存の会社・法人がある場合、その商号・名称は使えません。

なお、「株式会社ABC」と「株式会社エービーシー」は同じ商号とはなりません。

また、同じビル内であっても部屋番号が異なれば同じ住所とはなりません。

使用差止請求と損害賠償請求

不正の目的をもって他の会社(商人)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することは禁止されています。

これに違反したことにより営業上の利益を侵害されたり、侵害されるおそれのある会社(商人)は、その商号の停止又は予防を請求することができます。

また、他人の商号として世間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商号を使用することで、他人の商品や営業と混同させる場合には「不正競争」に該当します。

不正競争によって営業上の利益を侵害されたり、侵害されるおそれの会社は、その侵害の停止又は予防を請求することができます。
そして、不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。

類似商号調査は入念に

以上のように、商号の決定にあたって検討すべき点は少なくありません。

特に、後になって使用差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟を起こされたりしないよう、近隣に類似した商号がないかどうかはチェックしておく必要があります。

商号の決定に際しては、司法書士や行政書士といった専門家にご相談ください。




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