一般財団法人の設立手続
一般財団法人設立の流れ
以下に一般財団法人を設立する際の手続の流れをまとめました。
- 類似名称の調査、名称・目的・事業の決定
- 定款作成
- 定款認証
- 財産の拠出
- 設立時評議員および設立時役員等の選任
- 設立時代表理事の選定
- 設立登記の申請
- 登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等の取得
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「まずは自分でも確認しよう。」という方は、1つずつ詳しく見ていきましょう。
1.類似名称の調査、名称・目的・事業の決定
同一名称・類似名称の問題
同一所在場所(主たる事務所)で、同一名称の一般財団法人を複数登記することはできません。
また、他の法人や会社と類似した名称を使った場合、名称の使用の差止めや損害賠償を請求される可能性があります。
目的・事業
一般財団法人においては、目的(法人が目指す理想や経営理念のようなもの。)と、事業(目的達成のために行う具体的な事業)を定めるのが一般的です。
なお、定款に定めた事業内容により一般財団法人の権限が決まりますので、目的と事業は慎重に検討しなければなりません。
また、許認可申請を予定している場合、定款に目的をどう記載するかは重要です。
2.定款作成
名称・目的・事業といった重要事項が決定したら、一般財団法人の憲法となる定款の作成に取りかかります。
定款には、設立者の全員が署名または記名押印しなければなりません。
3.定款認証
一般財団法人の定款は、公証人の認証を受けることによって効力が発生します。
4.財産の拠出
一般財団法人に対しては、設立者が300万円以上の財産を拠出しなければなりません。
なお、設立者が複数いる場合、全員で合計して300万円以上の財産を拠出します(各自が300万円以上を拠出する必要はありません。)。
5.設立時評議員および設立時役員等の選任
定款で決めていない場合、設立者は財産の拠出後に設立時評議員、設立時理事、設立時監事を選任する必要があります。
6.設立時代表理事の選定
設立時理事は、過半数をもって設立時代表理事を選定しなければなりません。
7.一般財団法人設立登記の申請
設立の手続が終わったら、定款等の関連書類を添付して一般財団法人の設立登記を申請します。
登記が完了して初めて、一般財団法人が成立したことになります。
8.登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等の取得
一般財団法人の設立登記が完了したら、登記事項証明書、印鑑証明書等の各種証明書を取得します。
これらは、税務署等への届出や銀行での口座開設に必要になります。