株式会社を設立する際には、属人的な株式も発行可能。


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株式会社の属人的株式

公開会社ではない株式会社(全ての株式に譲渡制限が付いている株式会社)においては、一定の事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます

株主ごとに異なる取扱いを決めることから、俗に「属人的株式」と言われます。

属人的株式には、資金調達、危機管理、事業承継等における様々な可能性が期待されています。

属人的株式の内容

属人的株式の定めによって異なる取扱いが認められるのは、以下の権利に関する事項です。

  1. 剰余金の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利
  3. 株主総会における議決権

種類株式と属人的株式の違い

種類株式と属人的株式では、次のような違いがあります。

  • 公開会社では属人的株式を利用することはできませんが、種類株式は一部を除いて公開会社でも利用することができます。
  • 種類株式は、区別できる事項が9項目あるのに対して、属人的株式は3項目のみです。
  • 種類株式では議決権の数について異なる取扱いをすることが認められていませんが、属人的株式においては、議決権の数についても異なる定めをすることが可能と解されています。この結果、「ある株主の議決権は一株につき10個」というような定めも可能と考えられています。
  • 属人的株式が「異なる取扱い」をされるのは、あくまでもその株主が株式を所有している間だけです。つまり、属人的株式が他の株主に移転した場合、「異なる取扱い」は効力を失います

なお、属人的株式には、その内容に関する規定を除いて、種類株式に関する規定が適用されます。

属人的株式の設計・運用は司法書士へ

種類株式と同様、属人的株式は、設計・発行してそれで終わりではありません。

属人的株式を発行した場合、会社運営に関する法務手続も若干複雑になります。

属人的株式を発行する株式会社を設立する場合には、専門家である司法書士にお任せください。




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