介護タクシーの運営会社設立のポイント。


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介護タクシー

1.介護タクシーとは

街中でタクシーを見かけますが、介護タクシーも同じ「一般常用旅客自動車運送事業」に該当します。

一般のタクシーと異なる点は、「福祉輸送事業限定」とされていることです。

異なる点は、乗せることのできるお客様の範囲が、介護保険法に基づく要介護者や要支援者、単独での移動が困難で、単独で公共交通機関を利用することができない方等に限定されている点です。

このため、介護タクシーは、リフトやストレッチャー等の福祉用具を装備した車輌若しくはヘルパーの資格を持った常務員が移送を行うことになります。介護タクシーと一言で言っても、訪問介護と連動した形で運営する介護タクシーなのか、若しくは、一般タクシー同様の利用者を目的地まで移送するだけの介護タクシーなのかで要件等も異なってきます。

2.介護タクシーの許可を取得するための要件(自治体により若干差があります)

(1)車両について

1営業所あたり1両以上確保できればよいとされています。

1営業所のみで開業する場合は、1両あればよいということです。

ただし、事業用の自動車である必要はありますので、タクシーメーター等、一定の性能は備えなければなりません。

当然ながら、自動車を使用できる権限がなければなりません。

(2)装備について

車両は、福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)である必要があります。

ケア輸送サービス従事者研修修了者や、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格を有している者が乗務する車両であれば、セダン等の一般車両でも可能です。

(3)運転者について

運転者は、二種免許を取得している必要があります。

地域によっては、法令試験が課される場合があります。

(4)営業所、車庫について

当然ながら、営業所、車庫いずれも使用する土地、建物について使用権限があることが求められます。

車庫に関しては、本来は営業所と併設していれば問題ありませんが、営業所から直線2キロメートル以内で管理ができれば設置可能です。

ただし、車両の出入り口となる前面道路との関係では、幅員が問題になります。

3.申請時必要書類(一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります)

  • (1)運転者の雇用契約書及び運転免許証の写し
  • (2)(選任が必要な場合は)運行管理者の資格者証及び雇用契約書の写し
  • (3)(選任が必要な場合は)整備管理者の資格者証及び雇用契約書の写し
  • (4)乗務割の計画
  • (5)預金残高証明書等
  • (6)施設(営業所、車庫、休憩施設等)の案内図、見取り図、平面図
  • (7)施設の使用権限を証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等)
  • (8)車両の使用権限を証する書類(車検証、売買契約書等)
  • (9)定款の写し、登記事項証明書(法人の場合)
  • (10)直近の決算書写し
  • (11)任意保険、共済等の見積書写し

4.許可に要する期間

申請受理後、2か月程度です。




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