一般財団法人設立に際しては、仕組みを理解することから。


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一般財団法人とは

一般財団法人とは

一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。

以前は、財団法人を設立するためには役所の認可が必要でしたが、天下り団体でもなければこの認可を得ることはほぼ不可能でした。

そこで、平成18年に法律が変わり、手続さえしっかりと進めれば誰でも一般財団法人を設立することができるようになりました。

「財団」および「財団法人」とは

「財団」とは、財産の集まりのことを言います。

そして、「財団法人」とは、財団に対して法人格を付与したものです。

一般財団法人の特徴

一般財団法人は、次のような特徴を持っています。

300万円の最低財産が必要である

一般財団法人を設立するためには、最低でも300万円以上の財産の拠出が必要になります。

遺言でも作れる

一般財団法人を設立する旨の遺言を残せば、死後に設立することも可能です。

これは会社や他の法人にはない特殊な性質です。

どんな事業でも行える

一般財団法人は、行える事業に制限がありません。

会社と同様の営利事業を行うこともできます。

すぐに作れる

一般財団法人を設立する場合、誰かに許可・認可を得る必要はありません。

決まった期限もありませんので、思い立ったらすぐに設立することができます。

一定の場合、税制の優遇制度がある

一定の要件を満たした一般財団法人(非営利徹底型一般財団法人、共益活動型一般財団法人)は、税制面での優遇措置を受けることができます。 ⇒ 非営利法人の税制優遇について

また、公益認定を受けて公益財団法人になれば、さらに大幅な税制優遇を受けることができます。 ⇒ 公益財団法人について

公的なイメージがある

ここまでお読みいただいた方はお分かりのとおり、一般財団法人そのものには、公的な要素は全くありません。

ただ、この制度を知らない方は、「財団法人」という響きから、一般財団法人でも公的な団体だと思ってしまうようです。

もしかしたら、一般社団法人よりも一般財団法人が、公的なものとして(誤って)認識されているかもしれません。

これをビジネスにうまく活用している方もいらっしゃいます(もちろん、悪用してはいけません。)。

設立者に対する利益(剰余金)配当・残余財産の分配はできない

一般財団法人は、法律において「設立者(=株式会社の発起人に相当)に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。」とされています。

したがって、剰余金の配当や残余財産の分配を受けることはできません。

これは会社との本質的な違いになります。

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