一般財団法人は公益財団法人に移行することが可能。


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公益財団法人への道

公益財団法人とは

一般財団法人は、公益認定を受けることによって公益財団法人になることができます。

公益財団法人には厳しいハードルがありますが、一方では多くのメリットがありますので、ある程度の規模の事業を行われる方は、公益認定の取得を検討してみてもいいかもしれません。

公益財団法人が得られる税制メリット

公益財団法人になると、次のような税制メリットが受けられます(主なものだけを挙げています。)。

  1. 公益目的事業には法人税等が課税されない。
  2. 収益事業の資産を非収益事業に回した場合、一定限度で収益事業の損金に算入できる。
  3. 寄付をした人に税制優遇がある(寄付を受けやすくなる。)。

1.公益事業には法人税等が課税されない。

非営利法人の税制のページでもご説明したとおり、一定の条件を満たした一般財団法人は「非営利徹底型一般財団法人」として、収益事業で得た所得にしか課税されません(収益事業課税)。

公益財団法人の場合、さらに一歩進んで、公益目的事業に該当する収益事業から得た所得に対しては、法人税等が課税されません。

つまり、「公益目的事業である」という縛りこそありますが、無税で収益事業を運営できることになりますから、大きなメリットですよね。

2.収益事業の資産を非収益事業に回した場合、一定限度で収益事業の損金に算入できる。

一つの財団法人で収益事業と非収益事業の両方を営む場合、区分して経理を行い、収益事業の資産と非収益事業の資産は明確に分けておく必要があります。

言わば、見た目は一つの法人でも、収益事業を行う法人と非収益事業を行う法人の二つが同居しているようなイメージです。

本来は、収益事業で得たお金の中から非収益事業の経費を払っても、それは収益事業の経費にはなりません。

しかし、公益財団法人の場合には、収益事業で得たお金から非収益事業の経費を払った場合、一定限度は「収益事業の経費」として計上できます。

これにより、収益事業のほうで節税することができるわけです。

3.寄付をした人に税制優遇がある(寄付を受けやすくなる。)。

公益財団法人に寄付をした場合、寄付をした側の所得税の計算において一定額を限度に所得控除または税額控除を受けることができます。

また、個人が法人に対して寄付をした場合、寄付をした個人には譲渡所得税が発生しますが、これについても一定の軽減を受けることができます。

以上の優遇により、法人を運営する側としては、寄付を募りやすくなるメリットがあります。

公益財団法人のデメリット

公益財団法人には前述のようなメリットがありますが、一方でデメリットもあります。

かなりの手間がかかる

公益認定を受けるには、後述するような厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

つまり、かなりの手間がかかります。

コストがかかる

手間がかかるということは、コストがかかると言い換えることもできます。

公益認定を受けるには最低でも理事3名、監事1名を設置しなければなりませんので、役員報酬を支払う必要があります。

公益認定が取り消された場合のリスク

万が一公益認定が取り消されてしまった場合、公益社団法人として蓄えた財産を吐き出さなくてはいけなくなりますし、多額の課税が行われるリスクがあります。

公益財団法人になる(公益認定を受ける)ためには

一般財団法人が公益認定を受けるためには、次のような要件をクリアしていなければなりません。

  1. 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること。
  2. 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎および技術的能力を有するものであること。
  3. その事業を行うにあたり、社員、理事、監事、使用人その他のその法人の関係者に対して特別の利益を与えないものであること。
  4. その事業を行うにあたり、株式会社その他の営利事業を営む者または特定の個人もしくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
  5. 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものまたは公の秩序もしくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
  6. その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
  7. 収益事業等(公益目的事業以外の事業)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  8. その事業活動を行うに当たり、公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。
  9. その事業活動を行うに当たり、遊休財産額が一定の制限を超えないと見込まれるものであること。
  10. 各理事について、当該理事およびその配偶者または三親等内の親族(当該理事と特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
  11. 他の同一の団体(公益法人およびこれに準ずるものを除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
  12. 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
  13. その理事、監事および評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。)について、民間事業者の役員の報酬等および従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
  14. 他の団体の意思決定に関与することができる株式等を保有していないものであること。
  15. 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨ならびにその維持および処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。
  16. 公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めているものであること。
  17. 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

高い意識を持って公益財団法人を目指す方へ

公益認定を受けるためには、前述のさまざまな要件をクリアしなければなりません。

これらの要件の中には、会計的な整備を行う必要があるものもありますので、法律の専門家だけでなく、会計の専門家にも協力を仰ぐ必要があります。

High Fieldグループなら、司法書士・行政書士といった法律の専門家だけでなく、公認会計士・税理士といった会計の専門家も在籍しておりますので、ワンストップで公益認定をお手伝いすることができます。

公益認定を受けようとお考えの法人様は、お気軽にご相談ください。

High Fieldグループは、高い意識を持って公益のために邁進される皆様を応援します!




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