古物商(中古車販売等)
1.古物商とは
「古物」と言ってもピンと来ないかもしれませんが、「中古品」と言えば分かりやすいでしょうか。
古物を扱った営業を広く「古物営業」と呼びますが、大きく分けて、次の3種類に分類されます。
- (1)古物商・・・古物を自ら、又は他人の委託を受けて売買又は交換する営業のことです。リサイクルショップや中古車売買等がこれに該当します。インターネットを利用した取引も含まれます。
- (2)古物市場主・・・古物商と古物商との間の、売買又は交換の市場を経営するものです。
- (3)古物競りあっせん業・・・インターネットオークションのシステムを提供し、出品者・入札者を募る営業です。
いずれを営む場合も、許可が必要になります。
以下で、最も一般的な「古物商」の許可を得る場合の説明を致します。
2.古物商の許可を取得するための要件
- (1)営業所ごとに、古物業務を適正に実施するための「管理者」を選任すること
- (2)役員(個人事業主)、管理者が欠格事由に該当しないこと
3.申請時必要書類
- (1)定款の写し(法人の場合)
- (2)会社の登記事項証明書(法人の場合)
- (3)役員の住民票写し(本籍地記載のもの)
- (4)役員の身分証明書
- (5)役員の登記されていないことの証明書
- (6)管理者の住民票写し(本籍地記載のもの)
- (7)管理者の身分証明書
- (8)管理者の登記されていないことの証明書
- (9)URL等の割り当てを受けた通知書の写し(インターネットを使用する場合のみ)
4.報酬、費用
内容 | 報酬(税込) | 収入証紙等実費 |
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古物商許可申請 | 55,000円~ | 19,000円 |
5.許可に要する期間
申請受理後、1~2か月となっております。