建設業の会社設立時のポイント。


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建設業ワンポイントアドバイス

ご存知ですか? 他の業種と違う建設業の労働保険のしくみ

建設業独特の労働保険

建設業以外のほとんどの業種の労災保険は、従業員を雇用したらその雇用した事業所単位で保険をかけることになり、更に雇用保険の被保険者(週20時間以上、1か月以上の雇用見込がある労働者)がいれば雇用保険と一体化して保険をかけることになります。

しかし、建設業の労災保険は、建設現場単位でかけます。また、労災保険をかけるのはその現場の元請業者が代表してかけるため、下請け業者はその現場に労災保険をかける必要がありません。通常、労災保険は1人でも従業員を雇用したらかけるのが原則ですが、下請け工事のみ、雇用保険の被保険者がいない建設業の事業所は労働保険に加入する必要がありません。しかし、現実的には雇用保険の被保険者(週20時間以上、1か月以上の雇用見込がある労働者)がいる事業所が多いため、下請け工事のみの建設業の事業所の労働保険は雇用保険のみかけることになります。

元請け業者の労災保険

また、元請業者がかける建設現場の労災保険は、建設業以外の一般の事業所が従業員に支払う給与の総額に業種ごとに設定された保険料率をかけて保険料を算出するのに対し、建設現場にかける労災保険の保険料は、その請け負い金額に、業種ごとの労務比率というものをかけて、その現場で働くすべての従業員の給与相当額の総額を算出し、業種ごとの保険料率をかけて労災保険料を算出するのが一般的です。また、労災保険は、建設工事の現場ごとにかけ、申告するのが原則ですが、事務処理が大変になるため一定の大きな工事以外は各工事を一括して年に1度申告することができます。

また、下請け業者の従業員が現場以外の場所、例えば事業所に戻って翌日の作業の準備をしている時に怪我した場合等には、その現場作業のために怪我をしたとして準備をしていた現場の労災保険が適用され、その現場の元請業者がかけた労災保険の適用を受けることになります。

建設業の営業さん、事務員さんのための労災保険

また、建設会社で経理や事務、営業などの業務を専門で行う従業員は当然ですが、各現場で働いているわけではないので、事務所内や営業での移動中などの業務中に怪我をした場合でも、当然建設現場の労災保険を使うことはできません。

この場合は事務員さんや営業さんのための事務労災という別な労災保険をかけることになります。

労働保険は、個別に労働保険をかけると個別に労働保険番号を取得するようになります。

建設業の事業所は建設現場の労災保険の労働保険番号、雇用保険の労働保険番号、事務労災の労働保険番号と最大3つの労働保険番号を持つことになります。

また、この複雑な労働保険を成立させた上に、毎年労働保険の申告をしなければなりません。

複雑な労働保険の成立から申告までの労働保険の申告を社会保険労務士がお手伝いいたします。

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