一般社団法人とは

一般社団法人とは
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。
以前は、社団法人を設立するためには役所の認可が必要でしたが、天下り団体でもなければこの認可を得ることはほぼ不可能でした。
そこで、平成18年に法律が変わり、手続さえしっかりと進めれば誰でも一般社団法人を設立することができるようになりました。
「社団」および「社団法人」とは
「社団」とは、人の集まりのことを言います。
そして、「社団法人」とは、社団に対して法人格を付与したものです。
一般社団法人の特徴
一般社団法人は、次のような特徴を持っています。
2名いれば作れる
一般社団法人を設立するためには、社員2名と理事1名が必要です。
社員と設立時理事は同一人物でも構いませんので、最低限2名いれば一般社団法人を設立することができます。
どんな事業でも行える
一般社団法人は行える事業に制限がありません。
会社と同様の営利事業を行うこともできます。
すぐに作れる
一般社団法人を設立する場合、誰かに許可・認可を得る必要はありません。
決まった期限もありませんので、思い立ったらすぐに設立することができます。
一定の場合、税制の優遇制度がある
一定の要件を満たした一般社団法人(非営利徹底型一般社団法人、共益活動型一般社団法人)は、税制面での優遇措置を受けることができます。 ⇒ 非営利法人の税制優遇について
また、公益認定を受けて公益社団法人になれば、さらに大幅な税制優遇を受けることができます。 ⇒ 公益社団法人について
公的なイメージがある
ここまでお読みいただいた方はお分かりのとおり、一般社団法人そのものには、公的な要素は全くありません。
ただ、この制度を知らない方は、「社団法人」という響きから、一般社団法人でも公的な団体だと思ってしまうようです。
これをビジネスにうまく活用している方もいらっしゃいます(もちろん、悪用してはいけません。)。
社員に対する利益(剰余金)配当・残余財産の分配はできない
一般社団法人は、法律において「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。」とされています。
したがって、剰余金の配当や残余財産の分配を受けることはできません。
これは会社との本質的な違いになります。
NPO法人と迷ってしまう・・・
一般社団法人はよくNPO法人と比較検討されますので、表にまとめてみました。
ここで、NPO法人、一定の要件を満たした一般社団法人、それ以外の一般社団法人の3種類を比較してみましょう。
NPO法人 | 一定の要件を満たした一般社団法人 (非営利徹底型一般社団法人、共益活動型一般社団法人) |
通常の一般社団法人 | |
---|---|---|---|
社員の数 | 10名以上 | 2名以上 | 2名以上 |
社員の議決権 | 1人1票、定款での変更は不可。 | 原則として1人1票、定款で変更可能。 | 原則として1人1票、定款で変更可能。 |
社員総会での意見集約 | 社員が多いので意見がまとまりづらく、法人運営に支障が生じる可能性が高い。 | 社員を少なくすれば意見がまとまりやすい。 | 社員を少なくすれば意見がまとまりやすい。 |
役員の数 | 理事3名以上、監事1名以上 | 理事3名以上 | 理事1名以上 |
親族制限 | 役員総数のうち、親族等の占める割合が3分の1以下。 | 理事の総数のうち、親族等の占める割合が3分の1以下。 | 制限なし。 |
役員報酬(労務の対価性のない役職手当)の支給制限 | 役員報酬を支給できる人数は、役員の人数の3分の1まで。 | 制限なし。 | 制限なし。 |
設立するために必要な最少人数 | 10名 | 3名 | 2名 |
設立するために必要な期間 | 法律上は2ケ月~4ケ月。 通常は準備も含めて5ケ月~6ケ月。 |
法律上必要期間なし。 通常は準備も含めて1週間~1ヶ月。 |
法律上必要期間なし。 通常は準備も含めて1週間~1ヶ月。 |
毎年の報告義務 | 事業年度終了後、所轄庁(宮城県)に書類の提出義務あり。 | なし。 | なし。 |
変更登記のコスト | 登録免許税が非課税。 | 登録免許税が課税。 つまり、名称変更・事務所移転・役員変更等の登記のたびに1万円~6万円程度の税金がかかる。 |
登録免許税が課税。つまり、名称変更・事務所移転・役員変更等の登記のたびに1万円~6万円程度の税金がかかる。 |
収益目的事業 | 特定非営利活動に支障がない場合のみ可能。 | 制限なく可能。 | 制限なく可能。 |
法人税の課税形態 | 収益事業課税 | 収益事業課税 | 全所得課税 |
発展形 | 認定NPO法人 | 公益社団法人 | 公益社団法人 |
人数が少なくとも設立できる点、行える事業に制限がない点、届出を行う義務がない点などを考慮すれば、一般社団法人のほうが有利だと言えます。
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