不動産業(宅建業・宅地建物取引業)
1.不動産業とは
宅地・建物の売買や交換、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理や媒介を営もうとする場合は、宅地建物取引業(俗に言う「宅建業(たくけんぎょう)」の許可が必要になります。
1つの都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は都道府県知事の、2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
2.宅地建物取引業許可を得るための要件
基本的に、以下のような要件を求められます。
- ①事務所において、従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引主任者を設置していること
- ②欠格事由に該当しないこと(役員について、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書等を求められます。)
- ③使用権限のある事務所の確保
3.申請時必要書類(基本的なものです。状況に応じ、他の書類が必要な場合もございます)
- ①役員・専任の宅地建物取引主任者の身分証明書
- ②役員・専任の宅地建物取引主任者の登記されていないことの証明書
- ③会社の登記事項証明書(法人の場合)
- ④直前の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
- ⑤法人税の納税証明書
- ⑥事務所付近の地図
- ⑦事務所の写真
4.報酬、費用
内容 | 報酬(税込) | 収入証紙等実費 |
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宅地建物取引業免許申請(新規・知事許可) | 110,000円~ | 33,000円 |
宅地建物取引業免許申請(新規・大臣許可) | 132,000円~ | 90,000円 |
宅地建物取引業免許更新申請(知事・大臣共通) | 66,000円~ | 33,000円(大臣許可は90,000円) |
5.許可に要する期間
新規での知事許可は、申請受理後約1~2か月、大臣許可は約2~3か月となっております。