産業廃棄物収集運搬業
1.産業廃棄物の処理業とは
(1)産業廃棄物収集運搬業
最も身近な形態です。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、家畜のふん尿、家畜の死体等の産業廃棄物を、排出事業社から収集し、処理場に運搬します。
このような業務を行う場合は、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。
特に有害な水銀、カドミウム、鉛、ダイオキシン等を含む燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、ばいじん等を扱う場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。
(2)産業廃棄物処分業
運搬された産業廃棄物を焼却、破砕、選別する場合が「中間処理」、中間処理を行った産業廃棄物を埋め立て、海洋投入する場合が「最終処分」となります。
いずれの場合も「産業廃棄物処分業」の許可が必要になります。
収集運搬業同様、特に有害な廃棄物を扱う場合は、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要となります。
(3)産業廃棄物処理施設
特に、「産業廃棄物処分業」を行う場合は、焼却炉を設置したり、がれきや木くずの破砕施設を準備して業を行うことになりますが、注意しなければならないのは、このような施設自体を設置する場合も許可が必要だということです。「産業廃棄物処理施設設置許可申請」と言います。
焼却炉や破砕施設は、それを稼働させることによって煙や騒音、振動、粉じん等を発生させる可能性があります。
設置に際してこれらの環境への影響を防止することができるか、周辺住民が納得しているか、等を、自治体が判断するのです。
処分業を行う場合は、2重の許可が必要になるということです。
処分業許可取得の為には、このように役所との事前協議や住民説明会が必要な場合がありますので、非常に複雑です。是非お気軽にご相談ください。
2.産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件(自治体により若干差があります)
ここでは、一般的な産業廃棄物収集運搬業についてご説明します。以下の要件をクリアできれば、許可が取得できる可能性があります。
- (1)使用権限のある収集運搬車両の確保(車検証、賃貸借契約書、使用承諾書等、確認書類が必要となります)
- (2)使用権限のある駐車場の確保(登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書等、確認書類が必要となります)
- (3)使用権限のある事務所の確保(登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書等、確認書類が必要となります)
- (4)運搬品目によっては、運搬容器の確保(トンバックやドラム缶等)
- (5)法人の役員、個人事業主は欠格事由に該当しないこと
- (6)事業の全体計画、運搬する廃棄物の種類・運搬量、環境保全措置、事業開始に要する資金の調達方法の確定等
3.申請時必要書類(基本的なものです。状況に応じ、他の書類が必要な場合もございます)
- (1)運搬車両の写真、車検証の写し、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等
- (2)駐車場の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等
- (3)事務所の登記事項署名所、賃貸借契約書の写し、使用承諾書等
- (4)運搬容器の写真
- (5)役員(又は個人事業主)の「(財)日本産業廃棄物処理振興センター」の講習修了証写し
- (6)直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(法人の場合)
- (7)法人税納税証明書
- (8)定款(法人の場合)
- (9)役員全員(又は個人事業主)の住民票の写し、登記されていないことの証明書
- (10)新規設立法人の場合は、今後5年間の収支見込表
4.報酬・費用
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)※積替保管なし | 110,000円~ | 81,000円 |
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特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規)※積替保管なし | 110,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(更新) | 110,000円~ | 73,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新) | 110,000円~ | 73,000円 |
産業廃棄物処分業許可申請(新規) | 275,000円~ | 100,000円 |
産業廃棄物処理施設設置許可申請 | 相談の上決定 | 100,000~120,000円 |
5.許可に要する期間
産業廃棄物収集運搬業の場合は、申請受理後、約2か月となっております。
産業廃棄物処理施設の設置、処分業許可につきましては、施設の規模により半年~数年と幅があります。