一般財団法人の評議員・理事・監事などの機関構成について。


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一般財団法人の機関構成(評議員・理事など)

一般財団法人は7名必要!

一般財団法人は、一般社団法人や会社に比べて複雑な機関構成が要求されます。

最低限求められるものとして

  • 評議員 3名
  • 理事 3名
  • 監事 1名

があり、一般財団法人設立のためには最低でも7名必要だということになります。

一般財団法人に設置できる機関

評議員

一般財団法人jの評議員は、株式会社でいうところの「株主」、一般社団法人でいうところの「社員」に近い性質を持ちます。

なお、評議員の選任や解任の方法については、法律に特段の定めはありません。

評議員会が選任する方法や、第三者に選任を委ねる方法などがあります。

評議員会

一般財団法人jの評議員会は、株式会社でいうところの「株主総会」、一般社団法人でいうところの「社員総会」に類似した機能を持ちます。

評議員会では、役員の選解任や定款変更等、重要な事項について決議されます。

理事

一般財団法人には3名以上の理事が必要です。

理事会

一般財団法人の特色として、理事会設置が義務付けられています。

理事会では、日常の運営の他に代表理事の選定などが行われます。

監事

監事は、理事(理事会)の業務執行を監視する機関です。

一般財団法人には1名以上の監事の設置が義務付けられています。

会計監査人

会計監査人は、計算書類等の監査を行う機関です。

大規模一般財団法人(最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般財団法人)には、会計監査人の設置が強制されます。

なお、会計監査人になれるのは公認会計士または監査法人に限定されています。

一般財団法人の設立・機関設計のポイント

一般財団法人では、株式会社の「株主兼取締役」や、一般社団法人の「社員兼理事」のような兼務ができません。

つまり、評議員と理事を兼ねることはできません。

ですので、設立者(=財団法人に財産を拠出する人)であっても、「完全に自分の思いどおりになる一般財団法人」を設立することはできません。

一般財団法人を設立する際には、拠出した財産を他人に任せる覚悟が必要になります。

機関設計はHigh Fieldグループへ

一般財団法人の機関構成に悩む場合には、High Fieldグループの司法書士・税理士がアドバイスをさせていただきます。




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