会社・法人の種類
一般的に検討される法人形態
法人で事業を始めようとする際、検討されるものとして多いのは株式会社、合同会社(LLC)、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)の5つが挙げられます。
このページではこれらの会社・法人について比較しながら見てみましょう。

会社・法人の比較表から分かること
税の課税範囲
営利法人である会社は、すべての所得に対して税が課されます。
しかし、一定の要件をクリアした非営利法人においては、収益事業で得た所得にしか課税されません。
つまり、非営利法人のほうが税の面で優遇されているわけです。
⇒ 非営利法人の税制優遇について
税率は変わらない
非営利法人でも、収益事業で得た所得に対しては税が課されます。
この場合の税率は、営利法人の会社が課される税率と全く同じです。
設立に必要な人数
営利法人の株式会社、合同会社はともに1名でも設立が可能です。
これに対し、非営利法人は複数の人間が集まらないと設立できません。
特にNPO法人は人を集めるのが大変です。
営利法人と非営利法人
会社が営利を追求する団体であることについては、誰もが理解しています。
言い換えるなら、営利法人がどういうものかは、誰もが感覚的に知っています。
しかし、NPO法人をはじめとする非営利法人については、いろいろな点を誤解されている方が多いように感じます。
そこで、このページでは、非営利法人に関して特に誤解の多い点、質問の多い点について、簡単ではありますが解説させていただきます。
非営利法人の設立を検討されている方は、是非とも一度ご覧いただければと思います。
「非営利」の意味について
「非営利」の意味を理解するには、まず先に「営利」の意味を理解する必要があります。
「営利」とは、「団体で得た利益を構成員に分配すること」と言えます。
例えば、株式会社は、得た利益を配当という形で株主に分配します。
そのため、株式会社は営利法人である、ということができます。
「営利」が「団体で得た利益を構成員に分配すること」という意味ですので、「非営利」とは、「団体で得た利益を構成員に分配しないこと」という意味になります。
つまり、非営利法人であるNPO法人や一般社団法人は、得た利益を構成員(法律上の呼称は「社員」)に分配することができません。
利益を分配することはできませんが、利益を上げること自体は全く問題ありません。
非営利法人は、対価を得て事業を行ってはいけないの?
NPO法人も、一般社団法人も、対価を得て事業を行うことは全く問題ありません。
非営利法人であっても、営利法人と同じように運営資金は必要になります。
しっかりと対価を得て運営資金を稼がなければ、法人経営を続けることはできないのです。
非営利法人が儲けてはいけないの?
非営利法人だからと言って、「儲け過ぎたらダメ」ということはありません。
むしろ、どんどん儲けて雇用を拡大し、税金を納めていただくことが社会貢献になります。
なお、非営利法人である以上、儲けた利益を構成員(法律上の呼称は「社員」)で分配してはいけません。
非営利法人の役員は、あまり給料(報酬)をもらえないの?
労務の対価として相当な金額であれば、役員も給料をもらえます。
儲かっている非営利法人なら、役員に高い給料を払うことも全く問題ありません。
なお、NPO法人は、労務の対価性のない役員報酬(黙っていてももらえる役員手当)の支給に制限があります。
非営利法人のスタッフは、無償ボランティアでなければいけないの?
スタッフが労働した分は、ちゃんと給料をもらうことができます。
役員も同様です。
法人の活動を長続きさせたいなら、しっかりとスタッフや役員に給料を払っていく必要があるでしょう。
もちろん、無償での協力に心から同意してくれているボランティアさんには、給料を払わなくても大丈夫です。
非営利法人は税金を納めなくても良いの?
非営利法人であっても、収益事業で利益が生じた場合には法人税・法人住民税の所得割・法人事業税を納めなければなりません。
法人住民税は最低でも7万円の均等割が課されますが、自治体によっては免除される場合があります。
一定以上の売上が上がった場合には、消費税も納める必要があります。
「非営利法人だから税金がかからない」は全くの誤解です。
非営利法人には税制優遇があるんですか?
非営利法人が会社などの営利法人と最も違うのは、「収益事業課税」である点です。
NPO法人は、収益事業で得た利益にのみ課税されます。
つまり、会員から得た会費には税金がかかりません。
一定の要件を満たした一般社団法人・一般財団法人(「非営利徹底型の一般社団法人・一般財団法人」)も同様です。
これに対して、株式会社などの営利法人では、会員からもらった会費も会社の所得となり、税金の課税対象となります。
以上から考えると、会費を運営資金とする事業を行う場合には、非営利法人を選択したほうが納税額を少なくすることができ、運営がやりやすくなります。
※ 名目は「会費収入」であっても、スポーツクラブの会費のように、サービスの対価性が強いものは課税対象になります。
収益事業課税の他にも法人住民税(均等割)の減免制度などがあり、営利法人と比較した場合、非営利法人は税制面で優遇されていると言えます。
非営利法人にもビジネスプラン・経営理念は必要でしょうか?
会社とは形こそ違いますが、NPO法人であれ、一般社団法人であれ、事業を経営することに変わりはありません。
しっかりとしたビジネスプランは不可欠です。
特に、「どのようにして運営資金を確保していくのか」は重要です。
この点をよく考えずに設立し、活動休止状態になっている非営利法人は少なくありません。
NPO法人と一般社団法人、どちらを設立した方が良いの?
当事務所としては、NPO法人という名前に強いこだわりがない限りは、一般社団法人の設立をおススメしております。
これには、以下のような理由があります。
- NPO法人は、設立までにだいたい4ヶ月~5ヶ月かかります。一般社団法人の場合には、1週間~1ヶ月程度で設立できます。
- NPO法人は10名の社員がいないと設立できないのに対し、一般社団法人は2名の社員がいれば設立できます。
- NPO法人は、所轄庁(宮城県)に対して毎年一回の活動報告をしなければなりませんが、一般社団法人には、そのような義務がありません。
- NPO法人は、法律が定める特定非営利活動以外への経費支出についての制限があります。一般社団法人には、そのような制限がありません。
- 一定の要件を満たした一般社団法人(「非営利徹底型の一般社団法人」)は、NPO法人とほぼ同様の税制優遇も受けられます。
以上をご覧いただくと、一般社団法人のほうが運営しやすそうに感じられるのではないでしょうか。