建設業の会社設立時のポイント。


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建設業ワンポイントアドバイス

建設業特有の交際費に関する取扱い

平成25年度の税制改正で交際費の課税限度額が800万円に引き上げられました。そのため800万円迄の交際費支出については経費として認められております。しかし従来から交際費等の支出に関しましては、支出の内容や隣接費用との境界が曖昧なこともあり税務調査の対象として多く指摘されるケースが見受けられます。そこで建設業特有の交際費等の処理に関してお伝えしたいと思います。

工事原価に含んだ近隣対策費

工事に伴う騒音等の発生などのトラブルに対処するための対策費の支出は原則交際費となります。ただし社名が入ったタオルなどを渡すのでしたら広告宣伝費として処理することもできますが商品券などですと交際費等に該当すると考えられます。日照権被害など損害賠償金の性格を有する支出は交際費には該当致しません。

単なる挨拶回りではなく、周辺住民の建設同意を得ることが建設許可の条件とされている場合、同意を取り付けるための宴席への招待や金品を交付することも想定されます。これらに関しましては当然に交際費に該当することとなります。

施主への紹介料

各関係者から新築や改築の工事について紹介を受け、取引が成立した際に、それらの者に謝礼として金品を贈った場合、その費用の支出は支払手数料や販売奨励金ではなく交際費等に該当します。

ただし予め関係者と工事契約高に応じた報酬の支払金額基準や成約件数の達成度合いに対する目標設定などが取り決められている場合では、費用収益が対応していると思われますので交際費ではなく販売奨励金として処理することとなり交際費等には該当しないと思われます。

花輪や生花、談合費用その他の費用

工事を請け負ったスーパーの開店の際に、花輪や生花等を送った場合には交際費等に該当します。将来追加工事の受注を期待してなされたものであって取引関係の円滑な進行を図る目的と考えられることから交際費等と判断されております。

予め工事業者間で入札金額等を打ち合わせ落札業者を事前に決定し、落札業者がその代償として談合金を支払う場合があります。刑法では談合罪を設けておりますが、税務上は原則として交際費等に含めることになっております。

交際費以外の広告宣伝費などだと思って計上しまして、後に税務調査で交際費認定されて場合には経費と認められず、延滞税などの本来適正な科目で計上していましたら払う必要が無い税金を払う可能性がございます。そのため事前の費用項目についての確認や各種契約書の準備を建設業に詳しい税理士に相談されるのが良いと思われます。




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