建設業ワンポイントアドバイス
社長さんは現場で怪我をしても労災保険は適用されません。特別加入制度を利用していますか?
社長さんを含む会社の役員さんは労働者ではないので、現場で作業中に怪我をした場合でも労災保険の適用を受ける事ができません。
しかし、事業主さんの業務中のもしもの怪我に対する補償として事業主のための労災保険には特別加入制度というものがあります。
特別加入制度は、事業主さんが任意に労災保険に加入する制度で、労災事故による医療費の保証や、給付の基礎となる日額を自分で設定することにより障害や死亡時等にも給付を受けることができます。
特別加入制度を利用するためには、労働保険事務組合という団体に労働保険の事務を委託する必要があります。
社会保険労務士が労災保険の特別加入についてサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
※特別加入制度は一般の労働者と異なり、特別加入の申請をした日の翌日からの適用になります。労働保険を未納した場合などには、労災保険の適用を受ける事ができません。
また、労働保険事務組合に労働保険事務を委託するには別途会費発生いたします。(事務組合加入の場合は労務顧問料金からの値引きもあります。詳しくはお問い合わせください。
ワンポイントアドバイス
社会保険労務士からのワンポイントアドバイス
社長さんは現場で怪我をしても労災保険は適用されません。特別加入制度を利用していますか?