建設業ワンポイントアドバイス
その働き方、大丈夫ですか? 1年単位の変形労働時間制を採用しましょう。
建設業での業務は現場が月曜日から土曜日までで休みは日曜日のみ、もしくは休みは週に1回あるか無いかなんてことも多いのではないかと思います。
この場合、たとえば朝8時から夕方5時まで休憩1時間の8時間労働が月曜日から土曜日まである現場で働いたら、金曜日の勤務が終了した時点で週の法定労働時間40時間を満たしてしまいます。
「うちは日給制で毎日働いた分まで給与を払っているから大丈夫!」とお思いの社長さん、労働基準法では1日の労働が8時間を超えた場合、1週間の労働時間が40時間を超えた場合、供に2割5分以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。
土曜日の労働で週40時間労働を超えてしまった場合、日給1万円の労働者の場合は日給と別途その2割5分、2,500円の割増賃金の支払いが必要になります。この状態が何年も続いたら、対象の労働者が複数いたら膨大な金額にもなりかねません。
そういった建設業の業種の方のために1年単位の変形労働時間制という制度があります。
簡単に申しますと1年間の労働時間を平均化することで週の法定労働時間である40時間を満たしてしまおうというものです。
現場ではお昼の休憩1時間以外に10時と15時にも15分程度の休憩を取るところが多いと思います。
これをきちんと規定し、1日の労働時間を7時間30分とします。そして日曜、祝日、年末年始、お盆、一部の土曜日等を休みと規定し、週の法定労働時間を満たせる年間カレンダーと労使協定書を作成し労働基準監督署に届け出ます。
これによりすべての土曜日に発生していた割増賃金のリスクが解消されます。
ハイフィールド社会保険労務士法人では年間カレンダーの作成、休日日数の計算、協定書の作成届け出、それに関するご相談を承っております。
会社設立のご相談とともにお問い合わせください。お電話でご予約の際には社労士に労働時間の件で相談があるとお申し付けください。
※1年単位の変形労働時間制の協定書を提出したからと言ってすべての割増賃金のリスクが解消されるわけではありません。詳しくは面談の際にお問い合わせください。