農業と労働基準法


税理士・司法書士等が仙台・宮城の起業と会社設立をサポート。 地下鉄北四番丁駅徒歩ゼロ分。 月曜~土曜、9:00~17:30で営業中。

農業と労働基準法

農業の労働時間、休憩、休日

農業以外の事業は、原則として、労働時間は休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間を超えて従業員を労働させることは出来ません。また、休憩時間は原則として、1日6時間を超える労働の場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労度時間の途中に与える必要があります。また、休日を毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与える必要があります。

しかし、農業は、その性質上天候等の自然条件に左右されることから、労働時間、休憩、休日に 関する規定は適用されません。(労働基準法第41条第1号)

そうは言っても、従業員を雇用して農業を行う場合、「うちは法律で認められているので、労働時間は夜明けから日暮れまで、休憩や休日はありません。」では誰も気持ちよく働いてくれません。
事業の実態を見ながら、農業以外の事業と同じ様に労働時間、休憩、休日を決めることは必要でしょう。

農産物の販売等を行う上での注意点

労働基準法の適用単位は事業場ごとで、経営主体は一緒でも、農業以外の事業、農産物の販売を行っている事業場は商業、農産物の加工を行っている事業場は製造業として取り扱われ、労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定は全面的に適用となりますので注意が必要です。

例えば、農業生産、加工、販売を行う農業法人の事業場の主たる業務が食料品製造業と判断された場合、農業生産に従事している労働者にも労働時間等の規定が適用されます。
同一場所で複数の業務が混在する場合、労働者数、売上高等で主たる業務を判断し、生産、加工、販売の全てを一括して一の事業場として取り扱う。主たる業務が農産物の生産であれば、労働時間等の規定は適用されないが、主たる業務が加工、販売等であれば、労働時間等の規定は適用されます。

※ 各事業場が労働基準法上のどの業種に当たるかは、実態に応じて判断されます。

ワンポイントアドバイス

行政書士からのワンポイントアドバイス

社会保険労務士からのワンポイントアドバイス




Copyright(C) 2019 会社設立仙台.com All rights reserved.