休憩時間中の電話当番、夜勤での仮眠時間、委員会活動は労働時間なのか


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休憩時間中の電話当番、夜勤での仮眠時間、委員会活動は労働時間なのか

労働時間とは、始業から終業までの時間のうち、使用者(院長)の指揮命令の下で労働に従事する時間をいいます。

労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間以内で労働時間を運用することを求めているために、基本的にはこの時間内で職員の勤務シフトを決めていかなければなりません。

しかし、患者という「人」が相手の医療機関においては、工場の様に製造ライン勤務をする労働者の様に決められた勤務シフト通りに働くのは難しい場合があります。

この場合は労働時間になるのか、ならないのか事前に職員に対して十分な理解と周知をしておかなければトラブルになりやすく、解釈をめぐって統一性を持たせておく必要があります。

クリニックの多くでは、午前の診療と、午後の診療の間に2時間から3時間の休憩時間を持たせるところが多いですが、院長が往診に出かけたり、製薬会社の担当者等が来院するために職員はその対応が必要になります。往診に同行する場合は、当然その時間は労働時間になるでしょうが、休憩をしながら、来客対応などをする場合は労働時間になるのか判断に迷うところです。しかし、休憩をしながらであっても、その対応について随時院長に報告義務が生じますし、当然ながらきちんとした対応が求められますので、この場合であっても使用者(院長)の指揮命令下におかれていると捉えることができ、労働時間としてあつかわなければなりません。

また、夜勤中の仮眠時間や、一定規模の医療機関にある「サービス向上委員会」「ヒヤリハット委員会」などの名目で意見交換を行う場などは労働時間となるのでしょうか。

仮眠時間については、使用者(院長)の指揮命令から完全に解放されたわけではなく、緊張感を保ちながら仮眠することになるでしょうし、委員会の参加についても、任意で参加するわけではなく、使用者(院長)等の指名において参加するわけですから労働時間と考えなければなりません。このように医療機関の労務管理は難しく、どの行為が労働時間に当たるのか、当たらないのか等についても判断に迷う場合があります。

医療機関の労務管理については、当グループの社会保険労務士にお任せください。適正な労働時間の管理のアドバイスを行い、思わぬ残業代の発生など起こさないようにいたします。




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