なぜクリニックは平日の1日と土曜日を午前中だけ営業する診療所が多いのか
ご存知の方はご存じだとは思いますが、知らなかった! 考えたこともなかった!というかたのために解説いたします。
労働基準法では原則として1日8時間、1週間に40時間(10人未満の医療の事業所は44時間)以上の労働をすることを禁止しています。
例えばあるクリニックで午前9時から12時半までが午前の診療時間、午後2時半から18時までが午後の診療時間で、お休みが木曜日と土曜日の午後と日曜日の1日だとします。
この場合、職員の勤務が8時半から18時半まで、休憩時間が2時間となるところが多いと思います。8時半から18時半まで10時間、間の休憩時間2時間を引くと1日8時間労働になります。また、月、火、水、金が1日8時間労働なので32時間、木、土が1日4時間労働なので8時間、ちょうど1週間で40時間労働となります。徐クイン10人未満の診療所の場合は木曜日か土曜日を1日の診療にすれば1週間44時間労働となります。
1日8時間、1週間40時間(44時間)を超えずに、効率よく診療するためにこのような診療時間となっているのです。