消費税の免税措置を利用したい|会社設立仙台.com

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消費税の免税措置を利用したい

個人事業主の消費税

個人事業主の売上が1,000万円を超えた場合、2年後には消費税の課税事業者になります。

1,000万円超の売上が毎年続いている場合には、毎年消費税を支払わなければなりません。

会社を設立した場合の消費税

資本金が1,000万以下の会社は、設立してから2年間(2事業年度分)は消費税の免税事業者となります。

売上の額がいくらであっても同じです。

会社設立(法人化)による消費税の節税

1,000万円超の売上が毎年続いている個人事業主は、毎年消費税を納めなければなりません。

一方、資本金1,000万円以下の会社は、設立してから2年間(2事業年度分)は消費税の免税事業者となります。

個人事業主が会社を設立すれば、この仕組みを利用し、最大で2年分の売上に対する消費税が免税されます。

例えば、

小売業を営む個人事業主が、卸問屋から年間税込1,050万円(うち消費税50万円)の仕入れをし、年間税込2,100万円(うち消費税100万円)の売上があったとすると

1年あたりで納める消費税は、(預っている消費税)100万円-(支払った消費税)50万円=50万円です。

2年間の売上が同じだとすると、この個人事業主が2年で納める消費税は50万円×2=100万円です。

この事業主がもし会社を設立して消費税の免税事業者になれば、2年間で納める消費税100万円を節約することができます(※)。

このように、会社を設立する事で受けられる特典がありますので、あなたが個人事業主であり、今後も順調な売上が見込めるのでしたら、会社設立を検討されてはいかがでしょうか?

※ ただし、顧客から預かったにも関わらず納税しない消費税分(上記の例では100万円)に対しては、法人税等が課税されます

※ 上記は平成23年1月1日時点の税制を基にしています。その後の税制改正により、免税が受けられなくなる可能性もありますのでご注意ください。

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