


合同会社を設立するためには、お客様にも何点かご準備いただく必要があります。
以下は、お客様にご準備いただく物をご説明いたします。
合同会社の社員になる方については、定款作成用委任状等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
法人が社員となる場合、その法人の登記事項証明書をご提出いただきます。
法人が代表社員である場合には、その法人の中から職務執行者を選任しなければなりません。
職務執行者には就任承諾書等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
合同会社は、定款に定められた額の出資を受ける必要があります。
なお、出資金の払込みは必ず定款作成後に行ってください。
社員が出資したお金は、まとめて代表社員の預金口座に預け入れることになりますので、そのための預金口座を準備していただく必要があります。
既存の預金口座でも構いませんが、出資としての入金なのか、代表社員の個人的な入金なのかが判別しづらいため、会社設立用に代表社員名義の個人口座をご準備いただくほうが無難です。
また、その預金口座に出資金が払い込まれたことを証明するため、預金通帳の写しを登記申請の際に提出する必要があります。
会社の実印として使用するための印鑑を作成していただきます。
なお、代表印の作成は類似商号の調査が終わってから行っていただきます。
司法書士及び行政書士には、会社設立の依頼者についての本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務が定められております。
具体的には、社員全員及び職務執行者の運転免許証、住基カード、健康保険証などを確認させていただきます。
本人確認ができない場合、ご依頼いただいた会社設立の手続を進めることができませんので、ご協力をお願いいたします。

