


当事務所が司法書士として合同会社設立登記を代理し、行政書士として宅建業免許申請を代行いたします。
つまり、合同会社の設立から宅建業免許の取得までをセットで承ることができます。
宅建業セットプランは、合同会社設立と宅建業免許申請を別々にご依頼いただく場合に比べて、報酬が1割引き(資金調達の成功報酬は除く)と非常にお得になっております(※セットプランでも、登録免許税等の実費は通常どおり必要です)。
合同会社を設立したい、さらに設立後すぐに宅建業の許可も取得したい、そんな方はお得な宅建業セットプランを是非ご利用ください。
もちろん、宅建業免許申請のみ、合同会社設立のみをご依頼いただいても結構です。
宅建業免許申請のみをご依頼いただく場合の費用は次のとおりです。
| 報酬 | 実費 | |
|---|---|---|
| 新規・知事 | 157,500円 | 90,000円 |
| 新規・大臣 | 189,000円 | 150,000円 |
| 更新・知事 | 52,500円 | 50,000円 |
| 更新・大臣 | 73,500円 | 50,000円 |
合同会社設立のみをご依頼いただく場合の費用は → 合同会社設立の費用
もちろん、宅建業免許申請はご自分でも行えます。
しかし、かなりの分量の書面を作成しなければなりません。
宅建業免許申請には必要書類が多く、揃えるのは非常に面倒です。
事業を経営するにあたり、「なんでも自分で行う」は効率的ではありません。
面倒な宅建業免許申請は行政書士にご依頼いただくことにより、所要時間を大幅に軽減することができます。
合同会社設立後になるべく早く事業を始めるためにも、宅建業の免許申請は専門の行政書士にご依頼ください。
売買の仲介を行うなら、不動産登記の専門家である司法書士との付合いは欠かせません。
当事務所は司法書士事務所ですので、売買に絡む所有権移転、抵当権設定等の登記申請にも当然対応いたします。
また、大家さんから賃貸物件の管理を任されている場合、家賃の滞納は頭の痛い問題ですが、認定司法書士は訴訟手続を通して滞納家賃の回収、家屋明渡等をサポートいたします。
以上の他にも、不動産の所有者が死亡している場合の相続登記、不動産の売主が認知症だった場合の後見開始審判申立て等、宅建業を営む上で、司法書士との付合いは重要です。
当事務所なら、合同会社設立、宅建業免許取得のみでなく、その後の運営もいろいろとお手伝いできると思います。
お気軽にご用命ください。

