


起業家にとって、創業時の資金調達は、ある意味では合同会社を設立するよりも難しい問題であると言えます。
このページでは、創業時の資金調達についてご案内いたします。
創業時に利用できる資金調達方法としては、次のようなものが考えられます。
多くの場合は無利息でしょうから、まずは親族、知人からの融資を検討してみる価値があるでしょう。
ただし、返済が滞ると人間関係に歪みが生じる可能性が高いので、相当な注意が必要です。
設立後間もない合同会社が融資を受けるには、日本政策金融公庫を利用するのが一般的です。
日本政策金融公庫の融資の他、地方自治体、信用保証協会、金融機関が協力して融資を行う制度融資という制度もあります。
当事務所の資金調達プランを利用して合同会社を設立された場合、提携税理士が日本政策金融公庫の創業融資制度を利用した資金調達をサポートいたします。
銀行、信用金庫、信用組合等の民間金融機関から融資を受ける方法です。
残念ながら、個人事業主時代に付合いのある金融機関から融資を受ける場合や、十分な担保(主に不動産)がある場合を除いて、設立後間もない合同会社が民間金融機関から融資を受けることは非常に難しいと言えます。
何と言っても、助成金は「返済する必要のない」点が大きなメリットです。
しかし、ほとんどの助成金は、従業員を雇用すること又は雇用を延長することが条件になっています。
つまり、受け取れる助成金以上の人件費が出ていくことになりますので、助成金をもらうという目的のためだけに人を雇うのでは本末転倒です。
反対に、最初から人を雇う予定であるなら、助成金は大いに利用価値があると言えます。
融資(=借金)ではなく、出資してもらうことによって資金を調達する方法です。
合同会社の出資者は社員となり、原則として合同会社の代表権を持ちますが、定款に定めることで制限することも可能です。
つまり、出資をしてもらう一方で、経営への関与を制限することができます。
また、合同会社の社員には「出資の払戻し」や「退社の際の持分の払戻し」という制度があり、出資したお金を取り戻すことが認められています(一定の制限はあります)。
つまり、出資者は必要に応じて払戻しを受けることができるため、株式会社よりも安心して出資することができます。
ただし、出資による資金調達の際には、司法書士、税理士、弁護士等による慎重な定款設計が必要になります。

