


会社は、定款に定められた目的の範囲内で権利を行使することができます。
言い換えますと、目的は、会社の権利能力の範囲を決める重要なものです。
以下のようなポイントに注意して、しっかりと検討しましょう。
会社が営利を目的とする団体である以上、事業目的にも営利性が求められます。
こうした観点から、従前は「社会福祉の出資」「政治献金」などは定款の目的として認められないと考えられていました。
しかし、会社法が施行され、目的の要件が緩和されてからは、「社会福祉の出資」等も会社の目的として認められる可能性があると言われています。
当然のことですが、違法な目的(適法性を欠く目的)を定款に定めることはできません。
次のような場合、適法性を欠くために事業目的としては不適格と考えられています。
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士といったいわゆる「士業」は、その資格がなければ業務を行うことができません。
これら士業は、個人の人格、信用、能力を信頼して資格が付与されているため、業務を行えるのはあくまでも資格者個人です。
そのため、会社の目的としてこれら士業の業務内容を定めることはできません。
ただし、不動産鑑定士及び測量士の業務を会社の目的として定めることは可能とされています。
「賭博場の運営」「麻薬の製造、販売」といった違法行為を事業目的として定めることはできません。
目的が会社の権利能力の範囲を決めるものである以上、目的の意味が明確でなければなりません。
したがって、用いられた語句の意味が不明確な目的や、文意が不明確な目的を定めることはできません。
従前、会社の目的には具体性が必要とされていましたが、会社法の施行に伴い、会社の登記において目的の具体性は審査しないこととされました。
したがって、具体的ではない目的でも公証人の認証を受けられますし、登記をすることもできます。
しかし、目的をあまりにも抽象的に定めると、事業に必要な許認可を得られない可能性があります。
また、登記記録に抽象的な目的しか記載されていないと、どのような会社なのかが登記記録を見ても判然とせず、取引を始める相手としては心配です。
具体性が審査されないとは言っても、ある程度具体的な目的を定めるべきでしょう。
許認可を申請する場合、登記事項証明書に記載された目的が審査対象になることがあります。
許認可が必要な事業を営む場合、目的の記載方法に留意する必要があります。
会社の目的をどのように定めるかは、商号の決定と並び、会社設立に際して最も悩ましい点であると言えます。
当事務所にご依頼いただく場合には、大まかな事業内容を教えていただければ、それを基に当事務所が目的案を作成させていただきます。

