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目的の決め方

会社は、定款に定められた目的の範囲内で権利を行使することができます。
言い換えますと、目的は、会社の行使できる権力の範囲を決める重要なものです。
以下のようなポイントに注意して、しっかりと検討しましょう。

営利性

会社が営利を目的とする団体である以上、事業目的にも営利性が求められます
こうした観点から、「社会福祉の出資」「政治献金」などは定款の目的として認められないと考えられています。

適法性

当然のことですが、違法な目的(適法性を欠く目的)を定款に定めることはできません。次のような場合には、適法性を欠くために事業目的として不適格と考えられています。

一定の資格を有する個人でなければ営むことができない業務

弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士といったいわゆる「士業」は、その資格がなければ業務を行うことができません。

これら士業は、個人の人格、信用、能力を信頼して資格が付与されているため、業務を行えるのはあくまでも資格者個人です。

そのため、会社の目的としてこれら士業の業務内容を定めることはできません

ただし、不動産鑑定士及び測量士の業務を会社の目的として定めることは可能とされています。

法令や公序良俗に反する業務

「賭博場の運営」「麻薬の製造、販売」といった違法行為を事業目的として定めることはできません

明確性

目的が会社の権利能力を決めるものである以上、目的の意味が明確でなければなりません。

したがって、用いられた語句の意味が不明確な目的や、文意が不明確な目的を定めることはできません。

具体性

会社法の施行に伴い、会社の登記の際に目的の具体性は審査しないとされました。
したがって、具体的ではない目的でも公証人の認証を受けられますし、登記をすることもできます。
しかし、目的をあまりにも抽象的に定めると許認可を得られない可能性があります
また、登記記録に抽象的な目的しか記載されていないと、どのような会社なのかが登記事項証明書を見ても判然とせず、取引を始める相手としては心配です。

具体性は審査されないとは言っても、ある程度具体的な目的を定めるべきでしょう。

許認可申請

許認可を申請する場合、登記記録に記載された目的が審査対象になることがあります。

許認可が必要な事業を営む場合、目的の記載方法に留意する必要があります。

目的の決定は専門家に

会社の目的をどのように定めるかは、商号の選定と並び、会社設立に際して最も悩ましい点であると言えます。

当事務所にご依頼いただく場合には、大まかな事業内容を教えていただければ、それを基に当事務所が目的案を作成させていただきます

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無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
司法書士・行政書士高野和明
司法書士 竹内めぐみ
司法書士 大田知哉
社会保険労務士 上田信洋

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