建設業の会社設立時のポイント。


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建設業ワンポイントアドバイス

外注費の取り扱いについて

建設業では下請業者等に外注費を支払っていると思います。ここで税務調査において外注費が給与と認定されますと消費税における仕入税額控除の修正が行われ、追徴課税されることになります。さらに給与認定されますと源泉所得税の徴収漏れで源泉所得税の追加納付も発生することとなります。

税務調査で給与と認定されないためには給与所得者ではなく個人事業者と取引を行っている、つまり雇用契約ではなく請負契約を締結している実態を備える必要があります。ちなみに消費税における個人事業者と給与所得者の区分の判断基準は以下になっております。

  • 契約内容が他人の代替を容認するかどうか
  • 仕事の遂行に当たり指揮監督を受けるかどうか
  • 報酬の請求をすることができるかどうか
  • 材料又は用具等を供与されているかどうか

最近では外注先の個人事業者が所得税の確定申告を行っているかどうかも判断基準となっております。

こられの判断基準を踏まえたうえで業務委託内容、支払条件、交通費の負担などを踏まえた業務委託契約書などの外注管理規定を整備することが重要です。ただし社内で全て行うのは大変だと思われますので雇用や請負といった税務とは別の視点にも詳しい税理士のアドバイスを受けることが宜しいのではないでしょうか。

上記以外にも使途不明金、収益及び原価計上、粉飾決算をしてしまった場合など建設業特有の税務の問題がございます。こういった内容につきましてハイフィールド会計事務所では税務顧問をさえていただいているお客様に適宜対応させていただいております。初回のご相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。




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