建設業の会社設立時のポイント。


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建設業

建設業許可の取得、あきらめていませんか?

ハイフィールド行政書士法人では、建設業許可取得をサポートさせて頂いておりますが、最近、以下のような社長様が結構いらっしゃいます。

最近みられる、もったいない事例
せっかく許可をとれる要件を満たしているのに、難しいのでそのまま放置してしまう。
もう少しで要件を満たせるのに、面倒なのでそのまま放置してしまう。
許可が取れなさそう、と思い込んでしまい、本当は許可取得可能なのに諦めてしまう。
原因は、許可取得の要件のうち、
経営業務の管理責任者がいること
専任技術者を営業所ごとに置いていること

この2つの要件が、難解かつパターンが多すぎて、訳が分からなくなってしまうことにあります。

今回は、この2つの要件に絞って解説します。
少しでも気になりましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい。

社長様も、建設業許可がとれる可能性があるかも知れません。

経営業務の管理責任者がいること

会社であれば常勤の役員のうち少なくとも1名、個人事業であれば事業主様ご本人が、一定の期間、具体的には5年(許可取得したい業種によっては7年)以上、建設業の経営に携わった方である必要があります。

よくあるケースを解説していきましょう。

これまで、個人事業で建設業(電気工事)を営んできた。個人事業のまま、建設業許可(電気工事)をとりたい

個人事業の経験が5年以上あれば、要件その1はクリアできる可能性があります。

これまで、個人事業で建設業(内装)を営んできた。個人事業のまま、建設業許可(内装の他、建築の許可も)とりたい

個人事業の経験が、7年以上あれば、要件その1はクリアできる可能性があります。

これまで、個人事業で建設業(塗装工事)を営んできた。会社を新たに設立して、建設業許可(塗装工事)をとりたい

社長様、又はその他の役員のうち1名が、個人事業(塗装工事)として5年以上、または塗装工事をおこなっている他の会社の役員経験が5年以上あれば、要件その1はクリアできる可能性があります。

個人事業主であったが会社を設立。しかし、社長は個人事業主としての建設業経験がない(または、経験はあるが5年未満の経験しかない)。

例え社長ご本人が要件を満たせなくても、常勤の役員のうち1名が要件を満たすこと(すなわち、個人事業主として5~7年の経験、または建設業を行う会社の役員としての経験が5~7年ある)ができれば、要件その1はクリアできます。 言い換えれば、「要件を満たせる方を、役員として迎え入れればいい」わけです。

要件その1をクリアする為の確認資料

許可申請をするには、上記のような要件を、ただ申請書に書いたり、口頭で説明すればいい訳ではなく、それを証拠づける為の確認資料、根拠となる資料を添付する必要があります。
例えば、「個人事業として、5年の経験がある」といっても、それを裏付ける資料が提出できなければ、申請は受付けてもらえないのです。
建設業許可の難しさはここにあります。

その人自身の存在の確認

住民票、又は運転免許証の写しの提出が必要となります。
現住所と住民票、運転免許証が違う、という場合は、何らかの追加書類を求められる可能性が高いです。

常勤性の確認

経営業務の管理責任者は常勤であることが要件ですので、役員として「名前だけ」を借りる、というようなことはできませんし、許されません。
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しや、過去の確定申告書(必ず税務署の受理印か、受信確認があることが必要)等の提出が必要となります。

役職名と経験年数の確認

他の建設会社で、5年~7年以上役員であった経験がある方が経営業務の管理責任者となる場合は、「役員として本当に登記されていたか」「登記されていたとして、本当に必要な経験年数を満たしているか」が確認されます。
「登記事項証明書」「閉鎖した役員欄の謄本」等の提出が必要となります。

経営経験の確認

一番重要であり、かつ書類の準備が難しいところです。ここを証明できるか否かが、許可取得を大きく左右します。

ア 過去の個人事業としての経験を証明する場合
該当年数(5年~7年)分の、過去の「工事請負契約書」の写しの提出が必要となります。 概ね、4半期に1件ペース分の工事請負契約書が提出できれば、証明可能です。 但し、当然ながら、工事請負契約書は「発注者名と、押印」「受注者(許可申請をするみなさん自身)名と、押印」「工事名」「工期」「請負金額」等が、明確にされている必要があります。 工事請負契約書が要件を満たせない、そもそも工事請負契約書がない、というような場合は、やむを得ませんので、発注書や請求書等で、1つづつ証明していったり、場合によっては発注者に証明書を出してもらうなど、いくつかの方法があります。 言い換えれば、「工事請負契約書」が準備できないからと言って、諦める必要はない、ということです。
イ 建設会社の役員としての経験を証明する場合
該当年数(5年~7年)分の役員としての経験が、本当に建設業を行っている会社としてのものなのかを確認されます。 役員として経験を有する会社が「建設業許可を持っていない建設会社」の場合、考え方は上記の個人事業としての経験の場合と同じです。その会社の5年~7年分の「工事請負契約書」で証明していくことになります。 役員として経験を有する会社が「建設業許可業者」である場合は、その会社が毎年自治体に報告している「決算変更届」(※この「決算変更届」は、建設業許可業者であれば必ず提出しなければならない書類です)の該当部分の写しを5年~7年分提出することで、証明が可能です。

専任技術者を営業所ごとに置いていること

経営業務の管理責任者の要件が満たせたら、次は専任技術者です。
営業所ごと、許可取得する業種ごとに、専任の技術者が必要となるわけです。
一般的には、業種ごとに定められた資格を有する方が専任技術者となることができます。

例えば、1級又は2級の土木施工管理技士の資格を持っていれば、「土木」「とび・土工」「ほ装」等、1級又は2級建築士の資格を持っていれば、「建築」「大工」「内装」等というように、一定の資格で一定の業種の専任技術者になれます。

一つの資格で複数の業種の専任技術者になることも可能ですし、経営業務の管理責任者が専任技術者を兼務することも可能です。
「資格」は、その他にも、「職業能力開発促進法」「技術士法」「電気工事士法」等に基づく資格でも構いません。
ただし、この場合、資格によっては1年~5年の実務経験を必要とする場合があります。

資格者が確保できない、という場合でも、諦めるのは早いです。「10年以上の実務経験」があれば、専任技術者になることが可能だからです。

要件その2をクリアする為の確認資料

その人自身の存在の確認

住民票、又は運転免許証の写しの提出が必要となります。 現住所と住民票、運転免許証が違う、という場合は、何らかの追加書類を求められる可能性が高いです。

常勤性の確認

専任技術者も常勤であることが要件ですので、資格者として「名前だけ」借りる、ということはできません。 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し等の提出が必要となります。

実務経験の確認

一定の資格の場合は1年~5年の、資格がない場合は10年以上の「実務経験の確認資料」を提出する必要があります。

ア 証明者が建設業許可を有していない場合
経営業務の管理責任者の場合と同様、必要期間分の「工事請負契約書」の写しを提出する必要があります。
ただし、経営業務の管理責任者の場合は、概ね4半期に1件という考え方がありますが、専任技術者の場合は、「1年につき12か月分の工期」を証明する必要があります。技術者である以上、毎月何らかの工事に携わっていたことが求められるわけです。 10年の実務経験を証明するのであれば、「120ヶ月」の工期を満たす必要があるわけです。
証明者が建設業許可を有している場合
必要期間分の「決算変更届」の写しを提出します。

実務経験期間中、本当に常勤していたかの確認

専任技術者で実務経験を証明する場合は、実務経験の証明では足りず、「実務経験期間中に本当にその会社に勤務していたか」まで確認されます。(逆にいえば、実務経験を必要としない資格、例えば土木施工管理技士や建築士等は、この点の証明は不要です。) 「厚生年金加入期間証明書」「健康保険厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(期間分)」等を提出します。



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