医業特有の特例制度や税務処理について会計士からのワンポイントアドバイス。


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医業特有の特例制度や税務処理

医業に関しましては医業特有の特例制度や税務処理がございます。そのなかでいくつか代表的なものを下記で取り上げたいと思います。

社会保険診療報酬の所得計算の特例

この特例は社会保険診療報酬が5,000万円以下である医師や歯科医師は、所得税の計算上、実際の経費ではなく「概算経費率」により計算した金額を必要経費として参入できる制度です。

概算経費率に基づく最大の控除額は社会保険診療報酬の72%となります。またこの特例は自由診療を含めた総収入金額が7000万円を越える者が適用対象から除外されることとなっております。

実際に支払った経費の額よりも多額の経費額を計上できる可能性があります。そのため如何に次の所得区分を明確にできるのかが重要となります。

  • 総収入金額
  • 社会保険診療報酬
  • 自由診療収入
  • 雑収入
  • 給与所得
  • その他の所得

メリットが大きい特例のため適用要件も厳格ですので手続全般について熟知している税理士のサポートが必要です。

MS法人(メディカルサービス法人)の活用

MS法人とは医療に関わる収益業務のうち通常の医療法人ができない営利事業を営む法人をいいます。このMS法人では医薬品の仕入れ、コンピューターソフトの開発、医療器具の販売及びリースなどの幅広い業務が考えられます。

このMS法人は個人事業としての医業の利益の一部をMS法人に帰属さえることとなります。そこでMS法人の社長を配偶者にしまして役員報酬を支払い、所得分散を図ることが可能となります。個人の専従者給与とMS法人の社長(役員)ですと支払われる金額に関しまして異なる判定を行います。

また現在では個人事業に課される最高税率は55%(所得税及び住民税)です。加えて社会保険診療報酬以外の収入については個人事業税の5%が追加で課される場合がございます。それに対して法人に課される最高税率は約38%(法人税、住民税及び事業税)となります(消費税につきましては課税事業者となりますと個人及び法人どちらにおいても消費税は同じように課されます)。個人での所得が大きい場合には個人とMS法人で所得を分割することで最高税率の差額分の節税を図れます。

大きなメリットのあるMS法人ですが税務調査ではMS法人との取引が合理的でないもしくはMS法人に実態がないという指摘がされることで取引自体の否認も考えられます。以上のことからMS法人については税務上の特徴は活用方法を熟知している税理士のサポートを受けながら運用することが必要です。

このように医業特有の特例や税務上の取扱がございますので医業について詳しい税理士によるサポートをお勧め致します。




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